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総合化事業計画の法認定要件と認定の流れ

ページID:0335348 掲載日:2021年3月31日更新 印刷ページ表示

総合化事業計画の認定要件

事業主体

 農林漁業者等(個人、法人、農林漁業者の組織する団体)が行うものであること(事業主体の取組を支援する者を促進事業者(2次・3次産業の企業等も可能)として計画に位置づけることが可能)

事業内容

 次のいずれかを行うこと
ア)自らの生産等に係る農林水産物等をその不可欠な原材料として用いて行う 新商品の開発、生産又は需要の開拓
イ)自らの生産等に係る農林水産物等について行う新たな販売の方式の導入 又は販売の方式の改善
ウ)ア又はイに掲げる措置を行うために必要な生産等の方式の改善

経営改善

 以下の2つの指標の全てが満たされること
ア)対象商品の指標
 農林水産物等及び新商品の売上高が5年間で5%以上増加すること
イ)事業主体の指標
 農林漁業及び関連事業の所得が、事業開始時から終了時までに向上し、終了年度は黒字となること

計画期間

 5年以内(3~5年が望ましい)

総合化事業計画の法認定の流れ

 愛知県6次産業化サポートセンターや国等の関係機関と連携し農林漁業者等の総合化事業計画の法認定に向けた支援や目標達成に向けたフォローアップを行っています。
*総合化事業計画の認定を希望される方は、以下のリンクをご参照ください。(東海農政局 地域食品・連携課)
*「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(六次産業化・地産地消法)については、以下のリンクをご参照ください。