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愛知県地方就職学生支援事業(地方就職支援金の支給)について

ページID:0536962 掲載日:2024年6月3日更新 印刷ページ表示

1 目的

 東京一極集中の是正、地方の担い手不足に対処するため、県及び市町村が、予算の範囲内において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学し、卒業後、愛知県内に移住し、県内に勤務地が所在する企業に就職する者に「地方就職支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、本県へのUIJターンを促進する。

2 支給要件

 (1)及び(2)の要件を満たす就業をした者からの申請に基づき、転入先市町村(本事業の参加市町村に限る)から地方就職支援金を支給する。(支給は1人1回限りとする。)

 
地方就職学生支援事業の参加市町村
名古屋市、豊橋市、一宮市、豊川市、津島市、蒲郡市、犬山市、稲沢市、新城市、豊明市、日進市、田原市、あま市、長久手市、美浜町

※参加市町村以外の市町村に転入する場合は地方就職支援金の支給対象とはなりません。

 (1)  移住等に関する要件

 ア  移住元に関する要件

(ア)及び(イ)に該当すること。
  
  (ア) 
大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域※1を
         除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
    対象となる大学・学部の一覧 [PDFファイル/257KB]
  (イ) 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域※1を除く)に継続して在住してい
         ること。


​※1 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64 号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

 
東京圏の条件不利地域にあたる市町村

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

  イ  移住先に関する要件

   以下の事項全てに該当すること。

(ア)勤務地(就業場所)が愛知県内に所在する企業に就職することが内定していること。​
(イ)卒業後に上記内定企業に就職し、地方就職学生支援事業の参加市町村に転入する意思を有し
  ていること。​
(ウ)転入先の参加市町村に、転入日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

​  ウ  その他の要件

  以下の事項全てに該当すること。

(ア)愛知県暴力団排除条例(平成22年10月15日愛知県条例第34号。以下「条例」という。)に規
      定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。​
(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、
      特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。​
(ウ)その他愛知県又は申請者の居住する参加市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認
      めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

以下の事項全てに該当すること。

ア  勤務地(就業場所)が愛知県内に所在すること。
   ただし、転入予定先が移住者の居住地と就業先が同一市町村であることを要件とする
  市町村の場合は勤務地(就業場所)も転入先と同じ市町村に所在すること。

 
移住者の居住地と就業先が同一市町村であることを要件とする市町村

名古屋市(※)、豊川市、蒲郡市、犬山市、稲沢市、新城市、豊明市、日進市、長久手市

※ただし、本店又は主たる事務所が名古屋市内に所在する法人等に就職することが内定している場合は、勤務地(就業場所)が愛知県内に所在するのであれば、就業に関する要件を満たすものとする。


イ  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
ウ  条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する法人等でない
     こと。
エ  官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではない
     こと。
オ  就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法
     人等への就業でないこと。
カ  週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
キ  当該地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

​(3)返還要件

次のいずれかに該当する場合、原則として地方就職支援金を全額返還することとなります。
 ア 虚偽の申請その他の不正な行為等により地方就職支援金の支給決定を受けたことが明らか
      になった場合
 イ 地方就職支援金の申請日から1年以内に、要件を満たす内定先企業へ就業しなかった場合
 ウ 地方就職支援金の申請日から1年以内に、申請先市町村に転入しなかった場合(ただし、申請
      時に既に申請先市町村に住民票がある場合を除く)
 エ 転入日から3年未満に転入先市町村から転出した場合※
 オ 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職から3カ
      月以内に(2)就業に関する要件を満たす愛知県内(転入先が移住者の居住地と就業先が同一
   市町村であることを要件とする市町村の場合は勤務地(就業場所)も転入先と同じ市町村内)
   の別の企業に就業する場合は除く) 

​※転入日から3年以上5年以内に転入先市町村から転出した場合は、半額を返還することとなります。

3 地方就職支援金の支給額

最大12千円(※)とする。
「2024年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方(令和4年11月30
日就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議決定)」 [PDFファイル/510KB]
に沿
った卒業年度の6月1日以降の採用面接にかかる往復交通費の1/2以内とする。なお、正
式な内定日は卒業年度の10月1日以降であるものとする。

4 支給申請手続き

 大学卒業後に就職する企業の内定後から転入予定先市町村が定める期限(※)までに、転入する市町村役場へ申請すること。
※申請期限は転入予定先の市町村に確認してください。

5 支給申請書等の様式

  転入予定先の市町村の様式により申請してください。

6 問合先

  申請手続きに関するお問合せは、転入予定先の市町村にご連絡ください。

地方就職学生支援事業・問合先一覧
自治体名 所 属 電話番号
愛知県 労働局就業促進課 052-954-6366
名古屋市 経済局労働企画課 052-972-3146
豊橋市 商工業振興課 0532-51-2435
一宮市 活力創造部産業振興課 0586-28-9132
豊川市 ​産業環境部商工観光課  0533-95-0263
津島市 ​建設産業部産業振興課 0567-55-9663
蒲郡市 産業政策課 0533-66-1119
犬山市 産業課 0568-44-0340
稲沢市 経済環境部商工観光課 0587-32-1332
新城市 企画部企画調整課 0536-23-7620
豊明市 産業支援課 0562-92-8332
日進市 産業振興課 0561-76-7366
田原市 商工課 0531-27-7331
あま市 建設産業部商工観光課 052-441-7118
長久手市 くらし文化部観光商工課 0561-56-0641
美浜町 総務部地域戦略課 0569-82-1111

 

参考

愛知県移住支援事業及びマッチング支援事業実施要領 [PDFファイル/376KB]

 

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