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損失の補償について

ページID:0396884 掲載日:2022年5月18日更新 印刷ページ表示

 損失の補償については、収用委員会は、起業者、土地所有者及び関係人が意見書などで申し立てた範囲内で裁決することになっています。すなわち、起業者の申立てを下限として、土地所有者及び関係人の申立てを上限として、両当事者の申立ての範囲内で裁決することになります。


個別払いの原則

 損失の補償は、原則として、各人別になされることになっています。
 ただし、抵当権者に対する補償など、その補償が個別に見積り難い場合については、土地所有者に対する補償に含められるのが通常です。
 詳しくは、「土地収用Q&A (5 )抵当権者などに対する損失の補償は?」をご参照ください。

金銭補償の原則

 損失の補償は、原則として、金銭で補償することになっています。
 例外として、替地による補償、移転の代行による補償などが認められることになっています。

(主な関係条文 48条第3項・49条第2項・68条・69条・70条)

 損失の補償には、「土地に関する補償」と、「明渡しに関する補償」の2つがあります。その主なものは次の表のとおりです。

(1)土地に関する補償
土地に対する補償

 収用される土地の所有者には、土地に対する補償がされます。(これは、一般的にいう土地価格にあたります。)
 この補償額は、近傍類似の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応じた修正率を掛けた額となります。
 ただし、支払請求の場合は、支払期限までの修正率を掛けた額となります。

(主な関係条文 71条・90条の2)

 使用される土地の所有者には、土地に対する補償がされます。(これは、一般的にいう地代にあたります。)
 この補償額は、その土地及び近傍類似の地代及び借賃等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応じた修正率を掛けた額となります。
 ただし、支払請求の場合は、支払期限までの修正率を掛けた額となります。

(主な関係条文 71条・72条・90条の2)

土地に関する所有権以外の権利に対する補償

 収用される土地の関係人には、土地に関する権利、例えば賃借権などの消滅に対する補償がされます。
 この補償は、土地に対する補償と同じ方法で算定されます。

(主な関係条文 71条・90条の2)

 使用される土地の関係人には、土地使用により当該権利の行使が妨げられる程度に応じて補償がされます。

(主な関係条文 71条・72条・90条の2)

残地補償

 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部が収用又は使用されることによって、不整形な、又は過小な土地が残る場合など、その残地の価格が減少して損失が生じるときは、その損失に対する補償がされます。

(主な関係条文 74条)

残地収用の請求

 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部が収用されることによって、残地を従来利用していた目的に利用することが著しく困難となるときは、土地所有者は、残地の収用を請求することができます。

(主な関係条文 76条)

替地による補償の要求

 土地所有者又は関係人(土地に関する用益権者に限ります。)は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の全部又は一部に代えて、替地による補償をすることを収用委員会に要求することができます。

(主な関係条文 82条)

※残地収用の請求、替地による補償の要求などがあった場合において、それらが認められるかどうかは、土地収用法に基づいて収用委員会が判断します。

(2)明渡しに関する補償
物件の移転料の補償

 収用又は使用される土地に建物などの物件があるときは、その物件を移転するための費用が補償されます。
 移転料は、当該物件を通常妥当と認められる移転先に通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用として算定されます。

(主な関係条文 77条前段)

物件全部の移転料の請求

 物件が収用対象土地と残地にわたって存在する場合で、物件が分割されることになり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に利用することが著しく困難となるときは、物件所有者はその全部の移転料を請求することができます。

(主な関係条文 77条後段)

移転困難な場合の収用請求

 物件を移転することが著しく困難であるとき、又は物件を移転することにより、従来利用していた目的に利用することが著しく困難となるときは、物件所有者は、その物件の収用を請求することができます。

(主な関係条文 78条)

移転料多額の場合の収用請求

 物件の移転料の補償をすべきときであっても、移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるときは、起業者は、その物件の収用を請求することができます。

(主な関係条文 79条)

移転の代行の要求

 起業者又は物件の所有者は、物件の移転料の補償に代えて、起業者が当該物件を移転することを収用委員会に要求することができます。

(主な関係条文 85条)

残地に対する工事費の補償

 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部が収用又は使用されることによって、残地に通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を設けたり、盛り土等をする必要が生じるときは、これに要する費用が補償されます。
 この場合、起業者、土地所有者又は関係人は、この補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを、収用委員会に要求することができます。

(主な関係条文 75条・84条)

通常受ける損失の補償

 その他、土地が収用又は使用されることによって、土地所有者又は関係人の通常受ける損失が補償されます。
 具体的には、動産移転料、家賃減収補償、借家人補償、仮住居補償、移転雑費補償、営業補償、漁業補償などがあります。

(主な関係条文 88条)

※物件全部の移転料の請求、物件の収用請求、移転の代行の要求などがあった場合において、それらが認められるかどうかは、土地収用法に基づいて収用委員会が判断します。

 明渡しに関する補償金の額は、明渡裁決時の価格で決められます。
 なお、事業認定の告示後において、土地所有者又は関係人が、土地の形質を変更したり、物件の新築、増築などをしたときは、あらかじめ知事の承認を得た場合を除いて、これに関する損失の補償を請求することはできません。

(主な関係条文 73条・89条)