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裁決に不服がある場合について
収用委員会の裁決に不服がある場合は、審査請求や訴訟の提起をすることができます。
(1)審査請求
収用委員会の裁決に不服がある場合は、損失の補償についての不服を除き、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。
(主な関係条文 129条・130条第2項)
(2)当事者訴訟
収用委員会の裁決のうち、損失の補償についての不服がある場合は、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に、裁判所へ訴えを提起することができます。
この場合、訴えを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければなりません。
損失の補償についての不服は、当事者訴訟によってのみ争うことができ、審査請求や裁決取消訴訟によって争うことはできませんので注意してください。
(主な関係条文 132条第2項・133条第2、3項)
(3) 裁決取消訴訟
収用委員会の裁決のうち、損失の補償以外についての不服がある場合は、裁決書の正本の送達を受けた日から3か月以内に、愛知県を被告として、裁決の取消を求める訴えを裁判所に提起することができます。
(主な関係条文 58条の2・133条第1項)