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職員の在宅勤務における旅行雑費の見直しについて

ページID:0306757 掲載日:2020年9月30日更新 印刷ページ表示
  
2020年9月30日(水曜日)発表
  

職員の在宅勤務における旅行雑費の見直しについて

愛知県では、職員の在宅勤務における服務の取扱いについて、自宅への出張とし、旅行雑費を支給していましたが、その取扱いを見直します。

1 見直し時期

  2020年10月1日(木曜日)以降の在宅勤務から適用

2 見直し内容

 「職員等の旅費支給規程(昭和29年訓令第5号)」を改正し、在宅勤務を実施する場合の旅行において、旅行雑費は支給しない。

・改正日 2020年9月30日(水曜日)

・施行日 2020年10月1日(木曜日)

3 対象者

  非常勤職員を含む全職員

問合せ

(職員等の旅費支給規程に関すること)
愛知県人事局総務事務管理課
給与・旅費第二グループ
担当:山本、栁田
電話:052-746-2007
(在宅勤務制度に関すること)
愛知県人事局人事課監察室
監察・服務グループ
担当:鈴木、小林
電話:052-954-6032