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遊漁者の火光を利用したたも網の使用は禁止です
愛知県漁業調整規則第48条に、海面において漁業者以外の者が使用できる漁具漁法が定められています。
その中で、火光(ライト等)を利用してのたも網の使用が禁止されています。
よって、夜間にカニ類等を懐中電灯等の明かりで探し又は集め、たも網で捕ることはいけません。

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愛知県漁業調整規則第48条に、海面において漁業者以外の者が使用できる漁具漁法が定められています。
その中で、火光(ライト等)を利用してのたも網の使用が禁止されています。
よって、夜間にカニ類等を懐中電灯等の明かりで探し又は集め、たも網で捕ることはいけません。