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A 漁業近代化資金

ページID:0386838 掲載日:2024年4月18日更新 印刷ページ表示

漁業近代化資金について

漁業経営の近代化を進めるために必要な設備資金等を東日本信用漁業協同組合連合会(外部リンク)などの融資機関が長期・低利で融資する最も一般的な資金です。融資を受けることができる個人・団体の範囲も広く、融資の対象となる事業も様々な種類があります。

1.一般利子補給資金

(1) 融資を受けることができる漁業者・漁協等

融資対象者
区分 詳細
漁業者 漁業、養殖業、水産加工業などを営む個人・法人
漁協等 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合
その他 漁業者が主たる構成員となっている団体

(2) 融資を受けることができる資金の種類

※ 貸付利率は令和6年4月18日現在のものです。

※ 利率は金融情勢により変動することがありますので、その都度ご確認ください。

資金の種類
種類 貸付対象 貸付利率 返済期間(据置期間)

第1号資金(漁船)

・漁船 ・推進機関 ・魚群探知機 ・レーダー ・プロペラ装置 など

総トン数20トン以上の漁船⇒1.10%

総トン数20トン未満の漁船⇒1.10%

20年以内(3年以内)

船体以外の機器等⇒10年以内(3年以内)

第2号資金(漁船漁具保管修理施設)

・漁船漁具保管修理施設 ・養殖池 ・水産種苗生産施設 ・水産物保蔵施設 ・水産物加工施設 ・水産物販売施設 など

1.10%

漁業者⇒15年以内(3年以内)

漁協等⇒20年以内(3年以内)

第3号資金(漁場改良造成用機具等)

・漁場改良造成用機具等 ・水産種苗生産用機具 ・養殖水産物収穫用機具 ・水産物等運搬用機具 など

1.10%

漁業者⇒7年以内(2年以内)

漁協等⇒10年以内(2年以内)

第4号資金(漁具等)

・漁具 ・養殖いかだ ・その他養殖施設 など

1.10%

5年以内(2年以内)

第5号資金(水産動植物の種苗の購入・育成)

成育期間が通常1年以上である水産動植物であって農林水産大臣が定めるもの

・養殖に係る資金

・増殖に係る資金

1.10%

5年以内(2年以内)

第6号資金(漁村環境整備施設)

・漁村情報処理・通信施設 ・漁業者研修施設 ・集会施設 ・医療保健施設 ・生活環境施設 など

1.10%

20年以内(3年以内)

第7号資金(農林水産大臣特認)

1~6号以外で農林水産大臣が指定する資金

・漁場改良造成施設 ・共同利用船舶 ・漁村給排水施設 ・漁家住宅資金 ・初年度的経営資金 など

1.10%

漁業者⇒12年以内(2年以内)

漁協等⇒15年以内(3年以内)

(3) 融資限度額

※ 第7号資金については、これとは別に貸付限度額の設定があります。
融資限度額
区分 融資限度額
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合

12億円

20トン以上の漁船を使用して漁業を営む漁業者

3億6,000万円

20トン未満の漁船を使用して漁業を営む漁業者

9,000万円

水産加工業を営む者

9,000万円

養殖業を営む者

個人⇒9,000万円

法人⇒3億6,000万円

20トン未満漁船漁業、養殖業または水産加工業のいずれか2以上を併せ営む漁業者

3億6,000万円

上記以外の漁業を営む漁業者

1,800万円

漁業者が主たる構成員となっている団体

法人格あり⇒12億円

法人格なし⇒3億6,000万円

2.特別利子補給資金

上記一般利子補給資金の貸付金利が2.00%を超えるときに限り、一般利子補給資金よりさらに低利で融資を行う制度です。ただし、平成22年度から休止しています。

特別利子補給資金の種類

特別利子補給資金の種類
種類 貸付対象 貸付利率 対象期間 貸付限度額
漁業後継者育成資金 漁業を営む個人で満17歳以上40歳未満の漁業後継者 5年以内 1,300万円
共同経営促進資金 経営の共同化、事業の統合等を行い、経営の効率化を図る漁業者 5年以内 1,300万円
災害対策資金 知事が指定する天災による漁業損失額が相当以上の被害漁業者 5年以内 1,300万円
省エネルギー資金 燃油の節減を図るため、漁船の改造に係る推進機関の換装を行う漁業者 5年以内 1,300万円

3.各種様式

漁業近代化資金各種様式

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