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B 沿岸漁業改善資金

ページID:0368652 掲載日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

沿岸漁業改善資金について

小型の漁船を使用する沿岸漁業従事者等を対象に、漁家経営の改善、生活環境の改善または新規に漁業を開始するために必要な資金を県が無利子で融資します。

1.融資を受けることができる方

  1. 総トン数20トン未満の漁船を使用して漁業を営む個人およびその従事者
  2. 漁具を設置して行う漁業を営む個人およびその従事者
  3. 養殖の事業を営む個人およびその従事者
  4. 内水面養殖および内水面漁業を営む個人およびその従事者
  5. 沿岸漁業を営む漁業協同組合、漁業生産組合および沿岸漁業の従事者が組織する団体
  6. 沿岸漁業を営む会社(常時使用従事者が20人以下)
  7. 沿岸漁業を営もうとする新規参入者

2.融資を受けることができる資金の種類

(1) 経営等改善資金

沿岸漁業の経営もしくは操業状態の改善を図るための資金です。
主な経営等改善資金の種類
種類 貸付対象 貸付限度額 返済期間(据置期間)
操船作業省力化機器等設置資金 ・レーダー ・GPS受信機 など 貸付対象による 7年以内(1年以内)
漁ろう作業省力化機器等設置資金 ・カラー魚群探知機 など 貸付対象による 7年以内(1年以内)
補機関等駆動機器等設置資金 ・補機関 など 500万円 7年以内(1年以内)
燃料油消費節減機器等設置資金 ・漁船用環境高度対応機関 など 2,500万円 7年以内(1年以内)
新養殖技術導入資金 ・養殖施設 ・種苗購入 など 400万円 4年以内(2年以内)
資源管理型漁業推進資金 資源管理に必要な施設、機器または漁具など 1,200万円 10年以内(3年以内)
環境対応型養殖業推進資金 養殖漁場の環境の悪化を防止する施設、装置または機器など 2,000万円 10年以内(3年以内)

(2) 生活改善資金

沿岸漁業の従事者の生活の改善を図るための資金です。
主な生活改善資金
種類 貸付対象 貸付限度額 返済期間(据置期間)
住居利用方式改善資金 ・居室、炊事施設の改造 など 150万円 7年以内
婦人・高齢者活動資金 ・機器等の設置 など 80万円 3年以内

(3) 青年漁業者等養成確保資金

青年漁業者、沿岸漁業の担い手の経営の基礎を形成するための資金です。
青年漁業者等養成確保資金の種類
種類 貸付対象 貸付限度額 返済期間(据置期間)
研修教育資金 ・研修費用 など 180万円 5年以内(1年以内)
高度経営技術習得資金 ・パソコンおよび関連機器 など 150万円 5年以内
漁業経営開始資金 ・漁船建造または取得 ・機器または施設の設置 など 2,000万円 10年以内(3年以内)

沿岸漁業改善資金の基本事項について

1.基金の名称

沿岸漁業改善資金

基金の額(昭和54年度~令和4年度)

累計額         384,678千円

 うち国費相当額  256,447千円

基金事業の概要

沿岸漁業改善資金について1及び2を参照

申請方法及び決定

1.資金の貸付けを受けようとする者は、申請書を、信漁連を経由して農林水産事務所へ提出する。

2.農林水産事務所長は、沿岸漁業改善資金運営協議会にて、申請書の事業内容を審査し、当該申請についての適否に関する意見及び貸付決定に参考となる資料等を添えて、知事へ送付する。

3.知事は、申請書を受理した場合は、速やかに審査のうえ、貸付けをする又はしない旨の決定を行う。なお、知事は貸付けをする旨の決定をするに当たって、必要な条件を付けることができる。

審査基準(主なもの)

・貸付申請者が当該資金を導入することが技術的及び経営的な見地から見て必要かつ可能であるかどうか。

・当該資金の導入後の事業運営が適正かつ円滑に行われ得ると予想されるかどうか。

・貸付申請者が近代的な沿岸漁業の担い手になり得る資質と意欲を十分に備えているかどうか(青年漁業者等養成確保資金に限る)。

・貸付申請者が沿岸漁業の従事者の組織する団体であるときは、実体的活動の有無、構成員の意欲の程度、構成員の結合の度合い、中心人物の有無、構成員の数等からみて、当該団体が水産業改良普及組織の集団指導の対象として適当な規模・実体を有するかどうか。

審査体制

1.沿岸漁業改善資金運営協議会(県農林水産事務所)

 【構成員】 県農林水産担当職員(農林水産事務所及び本庁)、水産業普及指導員、関係市町水産担当職員等

 貸付申請書の事業内容を審査し、申請に対する運営協議会の意見及び参考資料等を水産課(本庁)へ提出

 

2.水産課(本庁)

 貸付申請書記載内容及び運営協議会からの意見等を踏まえ貸付けを決定