本文
クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者の皆様へ
遊漁によるクロマグロ採捕の規制について
遊漁者によるクロマグロの採捕については、遊漁者によるクロマグロ小型魚(30kg未満)の採捕禁止及びクロマグロ大型魚(30kg以上)の採捕を1人毎月1尾までと規制されています。
また、時期ごとに設定された採捕数量を超えるおそれがある場合は、採捕禁止期間が設けられます。
詳しくは、水産庁のホームページをご確認ください。
また、時期ごとに設定された採捕数量を超えるおそれがある場合は、採捕禁止期間が設けられます。
詳しくは、水産庁のホームページをご確認ください。
クロマグロ採捕禁止措置が発動されました(R7.8.4~R7.8.31)
令和7年8月4日から令和7年8月31日までの期間について、大型魚も含めてクロマグロの採捕を禁止する措置が発動されました。
詳しくは、水産庁ホームページをご確認ください。
詳しくは、水産庁ホームページをご確認ください。
小型のクロマグロに関する注意喚起について
小型のクロマグロ(30kg未満)の採捕は、広域漁業調整委員会指示で周年禁止となっていますので御注意ください。
採捕したクロマグロの販売について
遊漁者が採捕したクロマグロを営利目的で販売することは、広域漁業調整委員会指示に違反することとなります。
自身で採捕したクロマグロを自身が経営する飲食店で提供する場合についても違反に該当する場合がありますので御注意ください。
自身で採捕したクロマグロを自身が経営する飲食店で提供する場合についても違反に該当する場合がありますので御注意ください。
クロマグロ遊漁の届出制について
遊漁によるクロマグロの採捕について、以下の者を対象とした届出制が導入されます。
(1)クロマグロ(大型魚)を釣ろうとする釣り人(遊漁者)
(2)クロマグロ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に案内する遊漁船業者
(3)クロマグロ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に連れて行く又は自ら漁場に赴こうとする遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者
詳しくは、水産庁のホームページを御確認ください。
(1)クロマグロ(大型魚)を釣ろうとする釣り人(遊漁者)
(2)クロマグロ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に案内する遊漁船業者
(3)クロマグロ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に連れて行く又は自ら漁場に赴こうとする遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者
詳しくは、水産庁のホームページを御確認ください。

