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水産流通適正化法に関する届出等(全長13cm以下のうなぎ稚魚)について

ページID:0593178 掲載日:2025年7月17日更新 印刷ページ表示

 違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあることや、違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることから、違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図るため、水産流通適正化法(正式名称:特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律)が施行されています。


令和7年12月から、同法の対象となる特定第一種水産動植物に、これまでのアワビ、ナマコに加えてうなぎ稚魚(全長13cm以下)が追加され、その採捕及び取扱事業者は、以下の(1)~(3)が義務付けられます。


(1)行政機関への届出
(2)漁獲番号等の伝達
(3)取引記録の作成・保存等


なお、(1)行政機関への届出については、令和7年6月から届出が可能となっていますので、該当する事業者の皆様は、忘れずに手続きをお願いします。

※先に定められているアワビ、ナマコについては別に周知しています

 

水産流通適正化法の詳細については、水産庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

うなぎ稚魚にかかる本制度に関するQ&A水産庁のホームページ(外部リンク)を参考にしてください。

水産庁による水産流通適正化法に係る説明会については水産庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

特定第一種水産動植物等取扱事業者に係る義務について

 
対象者

義務

漁業者又は漁協
(法人)
採捕事業者の届出

【譲渡す時】
 ・漁獲番号の伝達
 ・取引記録の作成・保存

産地市場一次買受人
卸売事業者
仲卸売事業者
水産加工事業者
(一次問屋、二次問屋)
取扱事業者の届出 【譲受ける(引受ける)時】
  取引記録の作成・保存
【譲渡す(引渡す)時】
 ・漁獲番号又は荷口番号の伝達         
 ・取引記録の作成・保存     
輸出事業者 【譲受ける(引受ける)時】
  取引記録の作成・保存
【輸出する時】
  適法漁獲等証明書の申請・添付

輸入事業者
養殖事業者
(人工種苗生産者)

【譲受ける(引受ける)時】
  取引記録の作成・保存
【譲渡す(引渡す)時】
 ・輸入又は養殖水産物であることの伝達               
 ・取引記録の作成・保存

小売事業者
飲食店
宿泊事業者 等

取扱事業者の届出     
*専ら消費者に対し特定第一種水産動植物等を販売する者は、届出不要             

【譲受ける(引受ける)時】
  取引記録の作成・保存
【譲渡す(引渡す)時】
 ・漁獲番号又は荷口番号の伝達
 ・取引記録の作成・保存
 *消費者に対し特定第一種水産動植物等を販売する場合は、当該義務は課されない。                    

 

届出方法

届出先

 1.採捕事業者

うなぎ稚魚漁業の許可受有者が該当しますので、愛知県に届出してください。

 

 2.取扱事業者

うなぎ稚魚を取扱う事業所等が、愛知県内のみに在する場合は愛知県に、複数の都道府県に在する場合は農林水産省に、それぞれ届出してください。

届出の際に必要な添付書類と方法

 1.捕事業者

・採捕権限を有することを証明する書類を添付

※愛知県の漁業許可に基づく採捕のみの場合は、書類の添付を省略することが可能
・届出書と添付書類は、事業者の所在地に応じて、関係農林水産事務所水産主務課へ提出して下さい。

 

 2.取扱事業者

個人事業主にあっては住民票の写し、法人にあっては定款及び登記事項証明書を添付
・届出書と添付書類は、県庁水産課 企画・環境グループまで送付して下さい。
     送付先〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県農業水産局水産課 企画・環境グループ

・うなぎ養殖業の許可を有する事業者が取扱事業者の届出をする場合には、事業者の所在地に応じて関係農林水産事務所水産主務課へ提出して下さい。

 


事業者が直接eMAFFで届出を行う場合について

農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(外部リンク)を利用してオンラインにて届出をしてください。

※eMAFFで届出する場合はgBizIDプライムの取得が必要であり、その際に事業者情報について確認が行われるため、eMAFFで届出される場合は、前述の書類の添付は省略することが可能

※代理人(行政書士等)が届出をする場合は委任状が必要であり、書面での届出となります。

水産流通適正化法に関する届出については水産庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

デジタル庁:gBizアカウントマニュアル(外部リンク)

農林水産省:eMAFF操作マニュアル(外部リンク)

水産流通適正化法の義務違反に係る勧告及び公表の指針について

・採捕事業者及び取扱事業者が、漁獲番号等の情報の伝達義務並びに取引記録の作成及び保存義務に違反した場合、県から次の指針に基づき、勧告及び公表を行います。

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