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水産流通適正化法に関する届出等(太平洋クロマグロ大型魚)について

ページID:25921135 掲載日:2025年10月21日更新 印刷ページ表示

 違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあることや、違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることから、違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図るため、水産流通適正化法(正式名称:特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律)が施行されています。

令和8年4月から、水産資源の持続的な利用を確保するため、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)が水産流通適正化法の対象となりますので、取扱事業者の皆様は以下の義務が生じます。

取扱事業者に係る義務について

 
対象者

水産流通適正化法における義務

採捕事業者 届出 不要


・名称、船舶等の名称、個体の重量、陸揚げ日を販売先等へ伝達                
・取引記録の作成・保存(3年間)

 

養殖業者

 

届出 不要

・名称、養殖である旨、養殖業者名、産地名、出荷日を販売先等へ伝達

・取引記録の作成・保存(3年間)

 

流通事業者

・産地市場一次買受人

・卸売事業者

・仲卸事業者

・水産加工事業者

・輸入事業者  等

届出 必要​※1

(太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)でかつ、解体前のものを販売する場合)※2,3

 

※1 ただし、アワビ、ナマコ、うなぎの稚魚(13cm以下)で届出済みの場合は不要                      ※2 生鮮・冷蔵のラウンド・GG・ドレスが対象                      ※3 輸入ものや養殖ものを取り扱う事業者についても届出が必要

・名称、船舶等の名称、個体の重量、陸揚げ日を販売先等へ伝達

・取引記録の作成・保存(3年間)

※ 輸入ものや養殖ものを取り扱う事業者は輸入ものや養殖ものである旨等を伝達し、取引記録を作成・保存することが必要

輸出事業者

 

・適法漁獲等証明書の交付申請

・適法漁獲等証明書の添付(通関時)

・取引記録(仕入れ時)の作成・保存(3年間)

 ただし、本制度は、太平洋クロマグロ大型魚(30kg以上)で、かつ、解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス)を対象としており、解体後のフィレ、ロイン等や加工品は対象外です。
なお、令和7年10月から届出が可能となっていますので、該当する事業者の皆様は、忘れずに手続きをお願いします。

※先に定められているアワビ、ナマコ、うなぎの稚魚(13cm以下)で既に届出済の事業者の方は、新たに届出の必要はありません。

 

水産流通適正化法の詳細については、水産庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

太平洋クロマグロ大型魚にかかる本制度に関するQ&A水産庁のホームページ(外部リンク)を参考にしてください。

水産庁による水産流通適正化法に係る説明会については水産庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

届出方法

届出先

流通事業者、その他

事業所等が、愛知県内のみに在する場合は愛知県に、複数の都道府県に在する場合は農林水産省に、それぞれ届出してください。

届出について

流通業者、その他の届出には、届出書と添付書類が必要となります。届出書の様式については下記様式を使用してください。

取扱事業者の届出 [Wordファイル/45KB]

委任状(参考様式) [Wordファイル/16KB]

行政書士が代理で届出を行う場合についても、書面での届出となります。

必要に応じて委任状等を提出してください。

届出の際に必要な添付書類と方法

流通事業者、その他

個人事業主にあっては住民票の写し、法人にあっては定款及び登記事項証明書を添付
・届出書と添付書類は、県庁水産課 企画・環境グループまで送付して下さい。
  送付先〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県農業水産局水産課 企画・環境グループ


事業者が直接eMAFFで届出を行う場合について

農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(外部リンク)を利用してオンラインにて届出をしてください。

※eMAFFで届出する場合はgBizIDプライムの取得が必要であり、その際に事業者情報について確認が行われるため、eMAFFで届出される場合は、前述の書類の添付は省略することが可能

※代理人(行政書士等)が届出をする場合は委任状が必要であり、書面での届出となります。

水産流通適正化法に関する届出については水産庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

デジタル庁:gBizアカウントマニュアル(外部リンク)

農林水産省:eMAFF操作マニュアル(外部リンク)

水産流通適正化法の義務違反に係る勧告及び公表の指針について

・取扱事業者が、漁獲番号等の情報の伝達義務並びに取引記録の作成及び保存義務に違反した場合、県から次の指針に基づき、勧告及び公表を行います。

お問合せ先

愛知県農業水産局水産課

企画環境グループ

電話 052-954-6458

メール suisan@pref.aichi.lg.jp

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