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輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録

ページID:0319682 掲載日:2020年12月17日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 水産課
手続名
輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録
概要
輸出水産業者又は製造受託者は、輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
根拠法令
輸出水産業の振興に関する法律
条項
第3条第1項
手続対象者
輸出水産業の製造事業を営む者又は製造受託者
提出先
県水産課、県農林水産事務所
提出時期
随時
提出方法
製造事業所の所在地を管轄する県農林水産事務所農政課又は水産課(名古屋市内については県水産課)に問合せしてください。
手数料
1件につき13,000円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
農業水産局水産課にお問い合わせください。
受付時間
午前8時45分から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
農業水産局水産課(県庁西庁舎)又は県農林水産事務所水産課(水産課のない場合については農政課)
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
設定無
備考
 

申請書様式・添付書類様式・審査基準はこちら

 

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