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不動産鑑定業について

ページID:0372422 掲載日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

不動産鑑定業者の登録

 不動産鑑定業を営むためには、不動産の鑑定評価に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、国土交通大臣(地方整備局等の長へ権限委任)又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。不動産鑑定業者の登録は、事務所の所在地が属する都道府県の数が二以上か一かによって、区分されます。

  • 二以上の都道府県に事務所を設ける者   国土交通大臣登録不動産鑑定業者
  • 一の都道府県に事務所を設ける者     都道府県知事登録不動産鑑定業者

愛知県知事登録

 不動産鑑定業者が、愛知県のみに事務所を設ける場合、愛知県知事が登録事務を行います。

 愛知県以外の都道府県のみに事務所を設ける場合の手続きは、事務所を設ける都道府県にお問い合せください。

法に基づく申請・登録

  • 新規登録申請→新たに不動産鑑定業を営もうとする者(法第22条第1項)
  • 更新登録申請→不動産鑑定業者で、登録の有効期間(5年)満了後、引き続き不動産鑑定業を営もうとする者(法第22条第3項)
  • 登録換え申請→不動産鑑定業者で次のいずれかに該当する者(法第26条第1項)
  1. 国土交通大臣登録の不動産鑑定業者が、愛知県のみに事務所を設けるとき
    (国土交通大臣登録業者から愛知県知事登録業者に登録換え)
  2. 愛知県知事以外の都道府県知事登録の不動産鑑定業者が、愛知県のみに事務所を設けるとき
    (他都道府県知事登録業者から愛知県知事登録業者に登録換え)

 なお、愛知県知事の登録を受けている者が、二以上の都道府県に事務所を設ける場合は、愛知県知事登録業者から国土交通大臣登録業者への登録換えとなりますので国土交通大臣登録をご覧ください。

  • 変更登録申請→不動産鑑定業者で登録事項に変更があった者は、遅滞なく、変更の登録申請をしなければならない(法第27条第1項)
  • 廃業届出→不動産鑑定業者で、廃業、死亡等により不動産鑑定業を営むことができない事由が生じた者は、30日以内に届け出なければならない(法第29条)

事業実績報告書の提出

 不動産鑑定業者は、法第28条の規定により、毎年1回事業実績等の報告を提出することが義務づけられています。

令和5年分の提出については終了しています。詳細は「愛知県知事登録不動産鑑定業者の実績報告について」をご覧ください。

   なお、愛知県内に主たる事務所を設けている国土交通大臣登録不動産鑑定業者の方は、国土交通省中部地方整備局建政部建設産業課へご提出ください。
  詳しくは国土交通省のWebページから事業実績等の報告(国土交通大臣登録業者)をご覧ください。

不動産鑑定業者登録簿等の閲覧

 愛知県知事登録不動産鑑定業者の不動産鑑定業者登録簿及び事業実績等報告書については、都市総務課建設業・不動産業室にて閲覧することができます。
 なお、国土交通大臣の登録を受けた業者に関しては、業者の主たる事務所が所在する地域を管轄する地方整備局等にて閲覧できます。 

愛知県知事登録不動産鑑定業者の登録証明書発行について

 一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請のため、愛知県知事の不動産鑑定業登録を受けていることの証明願を希望する場合は、証明願を提出してください。

愛知県知事登録不動産鑑定業者の登録証明書発行

 時期

必要の都度
 提出(受取)方法

郵送又は持参
 ※郵送受取を希望する場合は、返信用切手を貼付し、送付先を明記した返信用定形郵便封筒を同封するか、又は持参してください。

 提出先 愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室 (連絡先はページ下部に記載)
 手数料 なし
 提出枚数

証明が必要な枚数+1枚
  ※証明が2通必要な場合は3枚提出するとともに、証明書の提出先をお知らせください。

 処理期間 受付後約1週間程度
 申請様式 下記Word版またはPDF版をダウンロードして作成

不動産鑑定業証明願様式

監督処分基準 について

 不動産鑑定業者(知事登録)に対する監督処分の透明性の向上及び不動産鑑定業の適正な運営の確保等の観点から、不動産の鑑定評価に関する法律に基づき、知事が不動産鑑定業者に対し監督処分を行う際の基準を設定しました。令和3年9月1日改正 。不動産鑑定業者に対する監督処分基準 [PDFファイル/208KB]

国土交通大臣の登録申請等及び登録簿等の閲覧

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)により、審査の円滑化による申請者等の利便性の向上及び都道府県の事務負担の軽減のため、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。以下「法」という。)が改正され、次の事務が廃止となりました。 

  1. 不動産鑑定業者の登録申請等に係る都道府県経由事務
  2. 国土交通大臣の登録を受けた不動産鑑定業者に係る不動産鑑定業者登録簿等の都道府県における閲覧

 つきましては、2以上の都道府県に事務所を設け不動産鑑定業を営もうとする者及び国土交通大臣の登録を受けた不動産鑑定業者(以下「登録申請者等」という。)は、令和3年8月26日以降、以下の書類について、登録申請者等の住所地を管轄する地方整備局等へ直接、郵送又は持ち込みにより、書類を提出してください。

  • 登録申請書及びその添付書類(法第23条及び不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和39年建設省令第9号。以下「省令」という。)第28条、第29条、第30条関係)
  • 登録換えに係る申請書(法第26条及び省令第33条関係)
  • 変更登録申請書(法第27条及び省令31条関係)
  • 廃業等の届出書(法第29条関係)

 また、国土交通大臣の登録を受けた不動産鑑定業者に係る不動産鑑定業者登録簿等(以下「大臣業者登録簿等」という。)の都道府県における閲覧事務の廃止(法第31条及び不動産の鑑定評価に関する法律施行令第3条関係)により、いままで、都市総務課建設業・不動産業室で閲覧していた、愛知県内に事務所を有する大臣業者登録簿等の閲覧は、令和3年8月26日以降、地方整備局等で閲覧することになりました。

 国土交通大臣の登録申請手続きについては、国土交通省Webサイトをご覧ください。

 不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の登録等を受けようとする者等は、登録申請者の住所地を管轄する地方整備局等へ直接、郵送又は持込みにより、登録申請等に係る書類を提出してください。

 詳細については、中部地方整備局のWebページをご覧ください。  

愛知県を管轄する地方整備局及び提出先
国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産業課 鑑定評価指導係
〒460-8514 名古屋市中区三の丸2丁目5番地1号 名古屋合同庁舎第2号館7階
電話 052-687-8523 FAX 052-953-8606

不動産鑑定業の申請届出窓口

愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ

郵便番号:460-8501  (郵便番号を記入すれば住所記入は不要です。)
住所:愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県自治センター3階
電話:052-954-6582、6583(ダイヤルイン)      FAX:052-972-6004
メール:kensetsu-fudosan@pref.aichi.lg.jp

受付時間:午前9時から11時30分まで、午後1時から4時30分まで(土日祝、年末年始を除く)

関連リンク

問合せ

愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ
TEL:052-954-6582、6583
E-mail: kensetsu-fudosan@pref.aichi.lg.jp

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