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経営事項審査の審査項目及び基準の改正について

ページID:0080910 掲載日:2015年3月6日更新 印刷ページ表示

経営事項審査の審査項目及び基準の改正について

 平成27年4月1日より、経営事項審査の審査項目、基準が一部見直されます。主な変更点は以下の三つです。

  1. 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設
  2. 評価対象となる建設機械の範囲の拡大
  3. 技術職員の要件の見直し

詳細は国土交通省のWebページをご覧ください。

経営事項審査の審査項目及び基準の改正等について

「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について

申請様式の一部変更について

 審査項目変更に伴い、経営事項審査の申請様式が一部変更されます。平成27年4月1日以降に経営事項審査を申請する方は、新しい様式で申請する必要があります。以前の様式では申請できませんのでご注意ください。

新しい様式について

 変更される様式は、技術職員名簿(別紙2)とその他の審査項目(社会性等)(別紙3)です。また、添付書類の建設機械の保有状況一覧表(様式9)も変更されます。

・変更後の申請書類一式  PDF形式、 Excel形式

・変更様式のみ(別紙2、別紙3)  PDF形式、 Excel形式

・建設機械の保有状況(様式9)  PDF形式、 Excel形式

技術職員の要件の見直しについて

 技術職員の要件の主な変更点は以下の2点です。

  1. 職業能力開発促進法の規定による技術検定のうち「型枠施工」について、従来の「とび・土工工事業」に加え「大工工事業」としての技術職員資格も認められるようになります。
  2. 職業能力開発促進法の規定による技術検定のうち「建築板金(ダクト板金作業)」について、従来の「屋根工事業」及び「板金工事業」に加え「管工事業」としての技術職員資格も認められるようになります。

これらの資格について、新しい資格区分コードが割り振られました。

平成27年4月1日改正で追加された資格区分コード(PDF)

経営規模等評価結果通知書の様式の変更について

 上記の変更に伴い、経営規模等評価結果通知書の様式も変更されます。平成27年4月1日以降に申請された経営事項審査については、新しい様式で結果が通知されます。

改正後の経営規模等評価結果通知書様式

新しい様式の記載要領について

 改正後の様式の記載要領については、以下のファイルをご覧ください。また、改正箇所以外の様式の記載要領、添付書類等は「経営事項審査申請等の手引き〔愛知県知事許可業者用〕平成26年4月版」をご確認ください。

 平成27年4月版の手引きは、平成27年3月中に掲載予定です。

改正様式の記載要領

制度改正に伴う再審査について

 審査項目改正前の基準に基づく審査の結果の通知を受けている方は、当該改正の日から120日以内(平成27年4月1日から平成27年7月29日まで)に限り、本改正に係る事項についての再審査を申し立てることができます。再審査を申し立てる方は、主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所等まで問合せください。(受審を強制するものではありません。)

・建設事務所等の一覧はこちらをご覧ください。

問合せ

愛知県 建設部 建設業不動産業課

E-mail: kensetsu-fudosan@pref.aichi.lg.jp

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