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建設業許可における「解体工事業」の新設について

ページID:0140664 掲載日:2016年10月5日更新 印刷ページ表示

建設業許可の業種区分が見直され、これまで「とび・土工工事業」として行われてきた解体工事業を営む建設業者は、平成28年6月以降、新たに設けられた「解体工事業」の建設業許可を受けることになりました。

制度の概要

詳細は下記をご覧ください。

また、当課ホームページ「建設業に関するよくある質問と回答」内に、「解体工事に関する質問と回答」の項目を設けていますので、あわせてご覧ください。

経過措置

1.「とび・土工工事業」に係る経過措置について(平成31年5月まで)

平成28年5月以前に「とび・土工工事業」の許可を受けて、引き続き解体工事業を営んでいる方は、平成31年5月までは引き続き「解体工事業」の許可を受けずに解体工事を施工することができます。

平成31年6月以降は「解体工事業」の許可が必要となりますので、引き続き解体工事を施工したい方は、それまでに「解体工事業」の許可を業種追加してください(業種追加の申請には手数料がかかります)。

2.技術者要件に係る経過措置について(平成33年3月まで)

平成28年5月までに「とび・土工工事業」の技術者要件を満たしている技術者の方は、平成33年3月までは「解体工事業」の技術者とみなすことになっています。

したがって、経過期間中は上記に該当する技術者の方は「解体工事業」の専任技術者となることができますが、この専任技術者の方は、平成33年3月までに、「解体工事業」の技術者要件を満たした技術者の方と交代する必要があります。

平成33年4月時点で「解体工事業」の要件を満たした専任技術者を置いていない建設業者は、許可の取り消しとなりますので、十分ご注意ください。

申請や届出の方法

「解体工事業」の建設業許可申請は、平成28年6月より受け付けています。

詳しい申請の方法は「建設業許可申請の手引」をご覧ください。申請様式や手引は、下記リンクよりダウンロードできます。

また、平成28年11月(一部様式は平成28年6月)より、申請様式が変更されています。

それ以前の旧様式で申請書類や届出書類を作成した場合は、様式によって受付時の取り扱いが異なりますので、下記リンクをご覧ください。

経営事項審査受審上の注意

経営事項審査においても、平成28年6月より「解体工事業」の許可を取得した方は、「解体工事業」について経営事項審査を受けることができます。

これに伴い、とび・土工工事業および解体工事業の経営事項審査を申請される場合は、申請書類の記載方法および添付書類が他の業種区分と異なりますので、「経営事項審査等の手引き」をご覧の上、注意して申請してください。

申請様式や、「経営事項審査等の手引き」は、下記リンクからダウンロードできます。

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