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経営事項審査に関するよくある質問と回答

ページID:0190360 掲載日:2018年3月16日更新 印刷ページ表示

皆様からのお問い合わせの多い内容をまとめています。お問い合わせいただく前に御確認ください。

回答内容は、一般的なもので、申請者の個別事情や他の項目との関連で違ってくることがあります。また、他の都道府県と取扱いが異なることもあります。

【事業年度終了届の作成について】

Q1:工事経歴書の記載方法が分かりません。

Q2:はじめて経審を受けますが、以前提出した事業年度終了届の差替えは必要ですか。

【申請書の作成について】

Q3:項番18「利益額」(2期平均)の記入のしかたが分かりません。

Q4:父親等から個人事業を承継しましたが、完成工事高に過去の実績を含めることはできますか。

Q5:個人事業主から法人成りしました。完成工事高に過去の事業主としての実績を含めることはできますか。

Q6:項番46「営業年数」はいつの時点から計算すればよいですか。

Q7:項番48・49「法令遵守の状況」について、指名停止を受けたことがあるのですが・・・

Q8:項番50「監査の受審状況」の「3・経理処理の適正を確認した旨の書類の提出」については、会計事務をお願いしている会計事務所等からの証明でもいいですか。

Q9:技術職員名簿の書き方が分かりません。

Q10:技術職員名簿には、出向者を記入することはできますか。

Q11:監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証を最近取得したのですが、技術職員名簿に書くことはできますか。

【持参書類について】

Q12:工事経歴書の確認書類である契約書等の持参について、経審の記載方法に従って記載した上で、下請工事の実績があっても元請工事しか工事経歴書に挙がってこなかった場合は、元請工事の上位五件のみでよいですか。

Q13:工事経歴書の確認書類である契約書等は原本を持参しなければいけませんか。

Q14:完成工事高を移行して申請したいのですが、注意点を教えて下さい。

Q15:経営事項審査で必要な消費税の納税証明書は「消費税納税証明書(その3の3)・未納の税額がないことの証明」ではいけませんか。

Q16:法定外労災について、保険会社の作成した証明書が手引にある様式と違うのですが、そのまま提出してもよいですか。

【その他】

Q17:経審結果の有効期間は1年7ヶ月あるのに、なぜ毎年受けなければならないのですか。

Q18:業種追加を考えています。新たに取得した業種についてもすぐに経審を受けることはできますか。

Q19:経営事項審査の結果通知書はいつ手に入りますか。

Q20:申請書関係以外で気をつけなければならないことはありますか。

Q21:経審の日程を教えてください。

Q22:虚偽申請に対する措置はどのようなものですか。

Q23:入札参加資格申請について質問があるのですが・・・

Q24:経理事務の適正化の項目について、連結決算においてでもいいですか。

Q25:許可更新手続中に、許可の有効期限が過ぎてしまったら経審は受けられますか。

Q26:営業年数の数え方ですが、有限会社から、株式会社又は、個人から法人の場合通算できますか。

Q27:国民年金基金連合会の個人年金は、確定拠出年金に該当しますか。

Q28:ISOの登録を証明する書面が外国語の場合は、日本語のものを用意するよう手引に記載がありますが、証明書記載事項を部分的に日本語へ翻訳した書面でも認められますか。

事業年度終了届の作成について

Q1:工事経歴書の記載方法が分かりません。

A1:「経営事項審査申請等の手引」33~36ページをご覧ください。 

Q2:はじめて経審を受けますが、以前提出した事業年度終了届の差替えは必要ですか。

A2:必要です。工事経歴書を税抜で経審用に記載しなおしたものに差替えてください。

過去の様式3号(直前3年の工事施工金額)及び財務諸表(法人は様式15号・16号・17号・17号の2、個人事業主は18号・19号)を税込みで作成している場合も、税抜きで作成しなおす必要があります。

ただし、免税事業者は、工事経歴書、様式第3号、財務諸表全て税込での作成となります。 なお、その際、訂正・差替願(任意様式:提出済みの申請書や届出書に押印した印と同じ印を押印してください。)の提出も必要となります。

申請書の作成について

Q3:項番18「利益額」(2期平均)の記入のしかたが分かりません。

A3:経営状況分析結果通知書の一番下に参考値として記載してある金額を記入し、これら4つの数値を合計して算出した値を2で割った値を項番18に記入してください。

決算期を変更している場合は、法人税別表16関係や決算書類等で確認の上、完成工事高の月割り按分の要領で算出してください。

Q4:父親等から個人事業を承継しましたが、完成工事高に過去の実績を含めることはできますか。

A4:当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内(又は3年以内)に建設業者(許可のある個人に限る。以下「被承継人」という。)から建設業の主たる部分を承継した者(以下「承継人」という。)がその配偶者又は2親等以内の者であって、次のいずれにも該当する場合は、前事業体の完成工事高と営業年数を反映することができます。

  • 被承継人が建設業を廃業すること
  • 被承継人の事業年度と承継人の事業年度が連続すること
  • 承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有すること

Q5:個人事業主から法人成りしました。完成工事高に過去の事業主としての実績を含めることはできますか。

A5:当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内(又は3年以内)に建設業者(許可のある個人に限る。以下「被承継人」という。)から建設業の主たる部分を承継した者(法人に限る。以下「承継法人」という。)であって、次のいずれにも該当する場合は、前事業体の完成工事高と営業年数を反映することができます。

  • 被承継人が建設業を廃業すること
  • 被承継人が50%以上出資して設立した法人であること
  • 被承継人の事業年度と承継法人の事業年度が連続すること
  • 承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること

Q6:項番46「営業年数」はいつの時点から計算すればよいですか。

A6:建設業許可を受けた時点から計算してください。休業期間・廃業期間・許可切れ期間等は休業等期間の欄に記入し、営業年数から差し引いてください。

営業年数の計算は日数単位まで行い、その結果、1年に満たない月数以下を切り捨てて記入します。なお、休業等期間欄は、1月未満の期間がある場合は、これを切り上げて記入します。

Q7:項番48・49「法令遵守の状況」について、指名停止を受けたことがあるのですが・・・

A7:発注機関から受けた指名停止処分はこの項目の対象ではありません。

なお、営業停止又は指示処分を受けたときの処分年月日が審査基準日直前1年以内の場合にそれぞれ「1.有」となります。そのため、営業停止処分の期間が複数年度に渡るときは、営業停止の処分を受けた日がどの時点に該当するかで判断してください。

Q8:項番50「監査の受審状況」の「3・経理処理の適正を確認した旨の書類の提出」については、会計事務をお願いしている会計事務所等からの証明でもいいですか。

A8:この書類は、自社の建設業に従事する職員であって、その職員が公認会計士・会計士補・税理士・一級登録経理試験の合格者等の資格を取得している(項番53に計上がある)場合、その方の署名をもって提出することができます。社外の会計士等に委託している場合は4(無)を記入してください。

Q9:技術職員名簿の書き方が分かりません。

A9:「経営事項審査申請等の手引」46~48ページを参考にしてください。

Q10:技術職員名簿には、出向者を記入することはできますか。

A10:出向先の法人が申請する際、記入できます。持参書類として出向契約書又は出向協定書等の出向の事実が確認できる書類をあわせて持参してください。なお、出向元の法人は出向者について申請できませんので注意してください。

Q11:監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証を最近取得したのですが、技術職員名簿に書くことはできますか。

A11:審査基準日時点で取得していなければ書くことはできません。

持参書類について

Q12:工事経歴書の確認書類である契約書等の持参について、経審の記載方法に従って記載した上で、下請工事の実績があっても元請工事しか工事経歴書に挙がってこなかった場合は、元請工事の上位五件のみでよいですか。

A12:お見込のとおりです。

Q13:工事経歴書の確認書類である契約書等は原本を持参しなければいけませんか。

A13:写しでも結構です。量が多い場合は、工事名称や請負金額・工期など、工事内容が分かる部分の抜粋でも構いません。

Q14:完成工事高を移行して申請したいのですが、注意点を教えて下さい。

A14:まず、工事種類別完成工事高付表を作成し、申請書に添付してください。記載方法については、「経営事項審査申請等の手引」30ページを参考にして下さい。

次に、移行元の完成工事高の確認は工事経歴書により確認を行います。経審を受ける他の業種と同様に、元請・下請の上位5件に係る契約書等を持参してください。

なお、移行する、しないの選択は審査基準日ごとにリセットされますので、移行するなら全てする、しないなら全てしないという考え方で申請をお願いします。

Q15:経営事項審査で必要な消費税の納税証明書は「消費税納税証明書(その3の3)・未納の税額がないことの証明」ではいけませんか。

A15:納付すべき消費税の額の確認が必要な為、「消費税納税証明書(その1)」を持参してください。免税業者の方は不要です。

Q16:法定外労災について、保険会社の作成した証明書が手引にある様式と違うのですが、そのまま提出してもよいですか。

A16:愛知県が作成した参考様式ではない場合でも、少なくとも以下の項目について確認が出来る証明書であれば構いません。(3~5については、これより広い範囲について保証されていれば構いません。)

  1. 審査基準日以降(基準日含む)に証明されていること
  2. 保険期間に審査基準日が含まれていること
  3. 業務災害と通勤災害について補償されること
  4. 直接の使用関係にある職員及び下請負人(数次の請負による場合にあっては下請負人のすべて)の直接の使用関係にある職員の全てを対象とすること。
  5. 少なくとも死亡及び労働者災害補償保険の障害等級第1級から第7級までに係わる災害の全てを対象とすること。

愛知県が作成した参考様式以外の証明書の場合は、付箋を貼る等して、上記の確認項目について記載されている箇所がわかるようにしてください。

なお、保険会社から取得した証明書に上記の確認項目が網羅されていない場合でも、保険証券(写し)の提示により上記の項目が確認できれば可とします。その場合も、あらかじめ付箋を貼る等して、確認項目について記載されている箇所が分かるようにしてください。

上記の方法で全ての確認項目が網羅できない場合は、愛知県が作成した参考様式で証明してもらうよう、保険会社に証明書の作成を依頼してください。

その他

Q17:経審結果の有効期間は1年7ヶ月あるのに、なぜ毎年受けなければならないのですか。

A17:経審結果の有効期間の始点は決算日(審査基準日)から1年7ヶ月です。

決算日から事業年度終了届が提出されるまでに約4ヶ月、その翌月に経審を予約、審査を受けて結果が出るまでに2ヶ月弱と、経審の申請手続きに約7ヶ月かかる計算になります。そういった手続にかかる期間を踏まえて有効期間が設定されております。

事業年度終了届を期限内に提出できない、又は経審の当日、申請書及び確認資料に不備がありますと、経審の受付ができず、有効期間が切れてしまうおそれがありますので、注意してください。

なお、有効な経審結果を所持していない期間は公共工事を直接受注することはできません。

Q18:業種追加を考えています。新たに取得した業種についてもすぐに経審を受けることはできますか。

A18:経審申請時点で許可を有する業種については、経審を受けることができます。

  • 審査基準日と経審申請日の間に許可が下りた場合は、新しく取得した業種について「完成工事高」の2年平均か3年平均かの選択にあわせて工事経歴書を作成し、申請書に添付してください。
  • 経審申請後に許可が下りた場合は、追加した業種について同一審査基準日で、経審を申請することができます。(手数料は別途かかります)。ただし、既に結果の出た業種の点数は変わりません。この場合、建設業許可申請書副本、既に受け取った「経営規模等評価結果・総合評定値通知書」(該当者のみ)及び「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」の副本を提示し、経営事項審査の予約をして下さい。なお、提示のあった経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の副本は不正使用防止のための処理を行った上で返還しますが、その正本、手数料及び経営規模等評価結果・総合評定値通知書(該当者のみ)は返還しません。

Q19:経営事項審査の結果通知書はいつ手に入りますか。

A19:申請月の翌月末に発送しております。いかなる理由があっても、発送を早めることはいたしかねますので、ご了承ください。なお、申請内容の再調査により、経営事項審査結果通知書の発送が通常より遅れる場合があります。

Q20:申請書関係以外で気をつけなければならないことはありますか。

A20:建設業許可に係る変更届(経管・専任技術者の変更含む)は全てご提出いただいていますか?未提出がある場合は経審を受け付けることができませんのでご注意ください。

Q21:経審の日程を教えてください。

A21:来月の経審日程はこちらのページで公開しています。それ以降の日程につきましては、会場等の関係により1ヶ月前にご案内します。

Q22:虚偽申請に対する措置はどのようなものですか。

A22:下記に該当する行為をした場合には、罰則(懲役又は罰金)に処せられることがあります。(建設業法第50条第1項第4号、第52号第4号、第53条)

  1. 申請書類に虚偽の記載をして提出した場合
  2. 審査に必要な報告、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した場合

また、申請書類に虚偽の記載をして提出した結果得た経営事項審査結果通知書を各発注機関に提出した場合等、請負契約に関し不誠実な行為をした場合には、許可行政庁より指示又は営業停止(行政処分)に処せられる事があります。(建設業法第28条第1項第2号、第28条第3項)

Q23:入札参加資格申請について質問があるのですが・・・

A23:建設総務課契約第一グループへお尋ね下さい。(電話 052-954-6608(直通))

Q24:経理事務の適正化の項目について、連結決算においてでもいいですか。

A24:認められません、自社のみとなります。

Q25:許可更新手続中に、許可の有効期限が過ぎてしまったら経審は受けられますか。

A25:有効な許可証が発行されるまでは受けることができません。

Q26:営業年数の数え方ですが、有限会社から、株式会社又は、個人から法人の場合通算できますか。

A26:有限会社から株式会社は、通算できます。個人から法人の場合は、事業継承と認められた場合は通算できます。

Q27:国民年金基金連合会の個人年金は、確定拠出年金に該当しますか。

A27:該当しません、企業型のみとなります。

Q28:ISOの登録を証明する書面が外国語の場合は、日本語のものを用意するよう手引に記載がありますが、証明書記載事項を部分的に日本語へ翻訳した書面でも認められますか。

A28:少なくとも、記載事項の内「事業所名、所在地、認証範囲、対象事業所、有効期間」について日本語で確認ができるように準備をしてください。

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