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都市計画提案制度について

ページID:0333848 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

都市計画提案制度について

1 都市計画提案制度の趣旨

 都市計画法に基づく都市計画提案制度とは、地域が主体となったまちづくりに対する取組みを、都市計画行政に取り込んでいくため、都市計画法第21条の2の規定に基づいて、土地所有者等が一定の要件を満たした場合に、愛知県や市町村に対して、都市計画の決定又は変更を提案できる制度です。
 また、都市再生特別措置法に基づく都市計画提案制度とは、都市再生緊急整備地域内において民間等による都市再生の推進を図るため、都市再生特別措置法第37条の規定に基づいて、民間事業者等が一定の要件を満たした場合に、愛知県や市町村に対して、都市計画の決定又は変更を提案できる制度です。

2 提案の対象となる都市計画

(1)都市計画法に基づく提案の対象は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」及び「都市再開発方針等」を除く、都市計画法第6条の2から第12条の13までに規定する都市計画です。
なお、都市計画法第5条に定める都市計画区域、第5条の2に定める準都市計画区域及び第18条の2に基づき市町村が定める「市町村の都市計画に関する基本的な方針(市町村マスタープラン)」については、提案の対象とはなりません。
(2)都市再生特別措置法に基づく提案の対象は、当該都市再生事業等を行うために必要となる、都市再生特別措置法第37条に規定する都市計画です。


提案は、県又は市町村に対して行うことができます。都市計画の種類ごとに県あてに提出できるもの、市町村あてに提出できるものが定められています。その一例は下表のとおりです。

都市計画法に基づく提案制度

都市再生特別措置法に基づく提案制度

 詳細は、都市計画決定権者一覧をご覧ください。

3 提案の要件

(1)都市計画法に基づく提案には、以下の要件全てを満たしている必要があります。

 ア 提案する方が以下のいずれかに該当すること

 (ア) 提案区域内の土地所有者または借地権者(以下「土地所有者等」といいます。)

 (イ) まちづくり活動を行うNPO法人、公益法人その他の営利を目的としない団体

 (ウ) 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社

 (エ) まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体(過去10年間に0.5ha以上の開発行為の実績がある団体)

 イ 提案する土地の区域面積が0.5ha(5,000平方メートル)以上の一体的な一団の土地であること。

 ウ 都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること。(「その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準」は、例えば都市計画法第6条の2第3項(都市計画区域マスタープランへの適合)、第18条の2第4項(市町村マスタープランへの適合)のほか、都市再開発法第3条(第一種市街地再開発事業の施行区域の要件)などを指します。)

 エ 提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数と面積の両方)を得ていること。

 

(2)都市再生特別措置法に基づく提案には、以下の要件全てを満たしている必要があります。

 ア 都市再生事業を行うために必要な都市計画の決定(変更)であること

 イ 都市再生事業を施行する土地の区域の面積が0.5ha以上あり、当該都市再生事業に係る全部又は一部の土地を含む一団の土地であること

 ウ 都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること。(「その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準」は、例えば都市計画法第6条の2第3項(都市計画区域マスタープランへの適合)、第18条の2第4項(市町村マスタープランへの適合)のほか、都市再開発法第3条(第一種市街地再開発事業の施行区域の要件)などを指します。)

 エ 提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数と面積の両方)を得ていること

 オ 都市計画の提案に係る事業が環境影響評価法の対象事業に該当するものであるときは、評価書の公告が行われていること

4 提案制度の手続きの流れと事前相談窓口の活用について

 愛知県では、提案手続きを円滑に進めるため、相談窓口を設けています。相談窓口では、提案要件、提案内容、都市計画に関する基準適合などを確認させていただきます。提案をしようとする方は、なるべく早い段階で事前に相談窓口をご活用ください。

提案制度の流れ

 

提出先

・事前相談書:事前相談書 [Wordファイル/30KB]

事前相談の際はこちらの様式にご記入いただき、電話で事前連絡の上、相談窓口までお越しください。

事前相談後の提出書類・都市計画の提案先などの詳細はこちら