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都市計画Q&A

ページID:0006991 掲載日:2014年7月29日更新 印刷ページ表示

 

ご質問一覧

Q. 都市計画はどうやって決めるの?

A. 都市計画の決定は、広域的・根幹的なものについては原則として県が、その他のものを市町村が決定します。
  決定に際しては、愛知県都市計画審議会又は市町村の都市計画審議会の議を経ることとなっています。案を作成しようとするときは、必要に応じて公聴会や説明会などを開催し、住民の方々の意見を聴いています。
 また、作成した案に対する意見を縦覧期間中に受付け、その要旨を上記審議会に提出します。

Q. 都市計画審議会って何をやってるの?

A. 都市計画審議会では、主に、都市計画を新しく定めたり、変えたりしようとする時にその都市計画の案について審議を行っています。また、この審議の時には、皆さんから出された都市計画の案に対する意見書の要旨も併せて提出されます。
 なお、愛知県では、環境影響評価を行う必要のある都市施設(道路、下水道など)や市街地開発事業(区画整理など)について調査審議するために、審議会に環境影響評価調査専門部会を設置しています。

Q. 都市計画のマスタープランってどんなもの?

A. 都市計画のマスタープランには、都市計画区域マスタープランと市町村マスタープランの2つがあります。
 都市計画区域マスタープランは、都市計画区域全域を対象として都道府県が、一市町村を超える広域的な見地から区域区分をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めるものです。
 一方、市町村マスタープランは、都市計画区域内の各市町村を対象として住民に最も身近な地方公共団体である市町村が、より地域に密着した立場からその創意工夫の下に、市町村の都市計画の方針を定めるものです。

Q. 「線引き」ってなあに?

A. 私たちのまちは、住宅、店舗、工場などの建物と、道路、公園、下水道などの公共施設によってかたちづくられ、緑・水などによって潤いが保たれています。
 ひとが自由にどこでも家を建てることができると、都市の郊外の農地や山林のなかに市街地が虫食いのように広がってしまいます。このような市街地には、道路・公園・下水道などの公共施設や学校、病院などの整備が追いつかず、環境・衛生上、防災上不良な市街地となってしまいます(一般にスプロールと呼ばれています)。また、道路、下水道などを整備するにも、拡大された不良市街地にまで手を伸ばすことは効率がよくありません。さらに、優良な農地や自然環境を守ることもできなくなります。
 そこで、都市計画区域を、既に市街化されている区域、または計画的市街化を促進すべき区域(市街化区域)と、市街化を抑制すべき区域(市街化調整区域)に分けて、市街化調整区域では、優良な田園・森林・自然環境を守り、市街化区域では、住宅地をはじめ、道路・公園・下水道などの公共施設の整備を計画的かつ優先的に図っていくことにより、都市計画区域全体として住み良いまちがつくられていきます。
 「線引き(区域区分ともいわれます)」とは、このように都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けることをいいます。

Q. 「用途地域」ってなあに?

A. 市街化区域は、既に市街化されている区域、または計画的市街化を図るべき区域ですが、市街化区域ならどこでもどんな建物でも建てられるというわけではありません。建物には、一戸建ての住宅があれば、高層のマンション、オフィスビル、ショッピングセンター、大きな工場もあり多種多様にわたります。
  例えば閑静な一戸建ての住宅地のすぐ隣に、騒音・振動などが発生する大きな工場が建てられたらどうでしょうか。一戸建て住宅地に対して生活環境の悪化をもたらしてしまいます。同じ種類の建物はなるべくまとまりあっていたほうが、その環境が守られ、住み良いまちがつくられていきます。
 そこで、将来の都市の姿を考えて、都市を住宅地、商業地、工業地などの種類に分けて、それぞれの環境に見合った建物を建てることができる建物の用途を指定しています。これを用途地域といいます。
  用途地域には、低層住宅地、中高層住宅地、商業地、工業地など市街地の類型に応じて13種類あり、それぞれの類型毎に建物の種類の制限、建物の大きさの制限(建ぺい率、容積率、高さ、セットバックなど)なども併せて指定しています。

Q. 都市計画道路ってなに?

A. 私たちは、毎日のくらしの中で自動車、自転車又は徒歩で通勤、通学や買い物に出かけるなどさまざまな移動を行っています。道路は私たちが日常に行っている移動を安全で快適なものにするための重要な施設の1つです。また、となりまちにつながっている大きな道路から家の前のような細かい道路までを網のように構成することで美しいまちなみの形成にも役立っています。さらに、道路は上下水道管などのライフラインの収容空間としての機能や避難路としての利用や火災の遮断など防災面の機能も持っています。
 このような道路の中で都市の骨格となり、重要な道路については都市計画道路として位置づけをしています。

Q. 都市計画道路はどんな内容を決定しているの?

A. 都市計画道路では、名称(路線番号、路線名)、位置、構造(構造形式、幅員、車線の数etc)等の内容を決定しています。

  (区分)・(規模)・(一連番号)・(路線名) : (例) 3・1・124号 広小路線

 区分は、自動車専用道路や幹線街路などの道路の種類で分けられており、全部で5種類あります。
 規模は道路の幅員により決められており、7種類に分かれています。一連番号は当該都市計画区域毎に、区分毎に一連の番号が付いています。

Q. アセスって何?誰がやるの?

A. アセス(環境影響評価)は、住民の方々等のご意見を伺いながら、事業の実施前に環境への影響について調査、予測・評価を行い、公害の防止、自然環境の保全を行うものです。
 アセスは事業者が行うものですが、道路や土地区画整理事業など都市計画決定(変更)を行うものについては、都市計画決定権者が都市計画の手続にあわせて行います。

Q. 最近、自然は大切とか環境負荷軽減とか言うけど、都市計画はどんなことを考えているの?

A. 都市計画においては、近年の都市部における貴重な緑地等の減少や都市住民の環境保全に対する意識の向上から、緑地等の自然的環境を整備又は保全する必要性が高まっています。このため、すべての都市計画において自然的環境の整備(失われた自然的環境の復元を含めて)又は保全に配慮するとともに、身近な生活環境の保全や地球環境負荷軽減を念頭において道路等の計画の策定にあたることが望ましいと考えています。さらに、都市の構造、市街化等の土地利用の動向、住民のニーズ等を十分勘案した上で、自然的環境が良好に維持された緑豊かな市街地が形成されるよう、必要なものを公園等の都市施設又は緑地保全地区等の地域地区として決定していくことが重要になってきていると考えています。
 以上の質問の他、都市計画制度や仕組みについてわかりづらい点、ご質問などがございましたらお寄せ下さい。ご質問に対する回答については、随時取りまとめ、このページに反映してまいります。
 ご質問は下の問い合わせ先のメールアドレスへお送りください。

 

ご確認ください

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