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土地利用計画
土地利用計画
土地の造成や建築行為などに対し、一定の制限を加えることにより、健全な市街地への誘致・形成を図ります。
市街地の無秩序な拡大を防止し、機能的な都市を形成するとともに快適な都市生活を実現するため、都市地域全体の合理的な土地利用計画を立て、開発行為・建築行為を計画的に誘導していく必要があります。
都市計画法においては、市街化区域及び市街化調整区域、用途地域、特別用途地区、防火地域及び準防火地域、風致地区、その他の地域地区等の制度があります。
市街化区域と市街化調整区域
無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、都市計画区域を区分して市街化区域と市街化調整区域を定めます。
地域地区
地域地区は都市における土地利用に計画性を与え、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図るために定められる都市計画で、本県では以下のものが定められています。
- 用途地域
- 特別用途地区
- 特定用途制限地域
- 高度地区
- 高度利用地区
- 特定街区
- 都市再生特別地区
- 特定用途誘導地区
- 防火地域及び準防火地域
- 風致地区
- 駐車場整備地区
- 臨港地区
- 特別緑地保全地区
- 緑化地域
- 流通業務地区
- 生産緑地地区
地区計画等
地区計画は、それぞれの区域の特性に応じて、一体的に良好な環境の街区を整備し、開発し、及び保全する事を目的とする計画で、一定の地区を単位として施設の整備や建築物等に関する事項を一体的、総合的に定める都市計画です。このことについて、本県では以下のものが定められています。
- 地区計画
- 再開発等促進区を定める地区計画
- 開発整備促進区を定める地区計画
- 高度利用型地区計画
- 用途別容積型地区計画
- 市街化調整区域における地区計画
- 集落地区計画