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大規模集客施設の立地に係る都市計画の決定又は変更に関するガイドライン

ページID:0120570 掲載日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

 都市計画法等の改正(平成18年5月31日公布)に伴い、大規模集客施設※の立地が可能な用途地域は、6用途地域(第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域)から3用途地域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域)に限定されました。

 立地が制限される3用途地域(第二種住居地域、準住居地域、工業地域)においては、市町村が開発整備促進区を定める地区計画を都市計画決定することにより大規模集客施設の立地が可能となります。

 このため、愛知県では、この地区計画に関する同意事務等を円滑に行うためのガイドラインを、県民意見提出制度(パブリック・コメント)を経て策定いたしました。

 なお、本ガイドラインは、現行都市計画法が施行された平成19年11月30日より適用しています。

 

※大規模集客施設:床面積1万平方メートル超の店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場等

大規模集客施設の立地に係る都市計画の決定又は変更に関するガイドライン

ガイドラインの一部修正について

平成24年4月

大規模集客施設の立地に係る都市計画の決定又は変更に関するガイドラインについて、内容を平成24年4月時点に修正いたしました。

 
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