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東三河都市計画道路1・4・3号浜松湖西豊橋道路等の都市計画原案に関する公聴会の開催について
公聴会について
愛知県では、浜松湖西豊橋道路の都市計画決定に向けて手続を進めているところであり、このたび、都市計画原案を作成しました。
そのため、都市計画法第16条第1項の規定に基づき、東三河都市計画道路1・4・3号浜松湖西豊橋道路等の都市計画原案に関する公聴会を次のとおり開催します。
公聴会は、都市計画原案に対する住民の方々からのご意見をお聴きするため、公開の下で意見を述べていただく場として開催するものです。
都市計画原案を令和8年2月3日(火曜日)から令和8年2月17日(火曜日)まで一般の閲覧に供し、公述人の募集を行いました。
公聴会の日時・場所
日時
令和8年3月1日(日曜日)午後1時から(開場:午後0時20分)
場所
豊橋市公会堂 大ホール (住所:豊橋市八町通二丁目22番地)
豊橋鉄道市内線(路面電車)「市役所前」電停から北へ徒歩1分
JR・名鉄 豊橋駅から北東へ徒歩約20分
※駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用いただくか、乗り合わせでのご来場にご協力ください。
公述人の募集について(募集は終了しました)
令和8年2月3日(火曜日)から令和8年2月17日(火曜日)まで公述人の募集を行いました。
その他
・公聴会は、公述人以外の方も傍聴することができます。ただし、傍聴人は意見や質問をすることはできませんので、ご了承ください。
傍聴を希望される場合、事前申し込みは不要ですので、直接会場においでください。なお、会場の収容人員を超える場合は、入場制限を行います。
・公聴会において、記録のため、写真撮影や録音を行います。
・公述人からいただいた意見に対する愛知県の見解は、後日、意見の要旨とともに公表させていただきます。

