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国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度

ページID:0336467 掲載日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

1 土地取引の事後届出制度について

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について事後届出制を設けています。

愛知県内で一定面積以上の土地に関する権利を取得した方(買主等の譲受人)、国土利用計画法第23条第1項に基づき、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、契約内容を当該土地の所在する市町村長を経由し、知事(名古屋市内の土地については名古屋市長)に届出をすることが義務付けられています。県は、届出に基づいて土地の利用目的を審査し、必要に応じて助言や勧告を行います。

※現在、愛知県内には注視区域、監視区域、規制区域は指定されていないため、契約締結前の事前届出や土地に関する権利の移転等の許可申請をしていただく必要はありません。

2 届出が必要となる取引について

以下の(1)から(2)の両方にあてはまる取引は、届出が必要です。

(1) 届出対象となる土地

届出対象となる土地
   都市計画区域の区分 面積
1 市街化区域  2,000平方メートル以上
2 市街化調整区域  5,000平方メートル以上
3 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

一団の面積が上記以上
取引される個々の土地が上記の面積未満であっても、一体として利用するために土地を買い集め、最終的に上記の面積以上となる場合は、最初の契約から契約ごとに届出が必要です。

(2) 届出の対象となる権利

土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行わる土地取引

(例)売買、交換、代物弁済、譲渡担保の設定、共有持分の譲渡、営業譲渡、権利金等一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約

3 届出書の提出方法

届出書の提出方法
     
提出書類 土地売買等届出書 様式・記入例(エクセル [Excelファイル/176KB]PDF [PDFファイル/200KB]
契約書の写し 契約書の内容全て
収入印紙の貼付部分を含む
位置図(地形図) 縮尺10,000~50,000分の1の地図
土地の位置を朱書きしてください。
周辺状況図 縮尺2,500~5,000分の1の地図
(平坦地の場合は、住宅地図で可)
土地の位置を朱書きしてください。
公図 登記簿面積にて売買した場合のみ
隣接地を含む公図の写しに形状を朱書きしてください。
実測求積図 実測面積にて売買した場合のみ
(土地区画整理区域内は、仮換地指定通知書、仮換地証明書又は保留地証明書及び図面でも可)
委任状 代理人が届出を行う場合のみ
様式(ワード [Wordファイル/42KB]PDF [PDFファイル/29KB]
不勧告通知書
返信用封筒
不勧告通知書の送付を希望する場合のみ
返信先を記載し、1件あたりA4用紙2枚程度(25g以下)の切手(定形封筒)の場合84円、角2封筒の場合120円)を貼付してください。レターパックでも構いません。
その他参考資料

届出書の記載事項の内容を証明する資料
(事例により異なるため窓口で相談してください。)

※提出いただく書類(届出書、委任状等)に押印(訂正印、割印を含む)をいただく必要はありません。
※一団の土地の取引で、同時に複数の届出を行うときは、「位置図」、「周辺状況図」、「公図」、「実測求積図」を1届出分のみとすることができます。1つの届出に、他の届出分についても、契約ごとの土地の位置、当事者名を記載し、各届出に対応する土地の位置が特定できるように記載してください。
※本県(名古屋市を除く)において、届出地が市街化区域のみに所在する場合に限り、「位置図」の提出は不要です。届出地が市街化調整区域や都市計画区域外に所在する場合は提出する必要があります。

提出者 権利取得者(譲受人)
提出先 土地の所在する市町村役場市町村窓口一覧 [PDFファイル/460KB]
※愛知県に直接提出することはできません。
※名古屋市に所在する土地については、名古屋市に確認してください。
提出部数 計2部(正本1部、写し1部)
提出方法 原則として市町村役場の担当窓口に直接提出してください。
県外などやむを得ない事情のある場合については、市町村役場の担当窓口に事前に相談してください。
提出期限

契約締結日(契約日を含む)から2週間(14日)以内
※提出期限が行政機関の休日の場合は、翌開庁日が期限となります。
※届出期限の起算日は契約締結日であり、登記日、引渡日、決済日ではありません。

 

 

 

4 届出後の処理、未届の場合

(1) 届出後の処理

市町村が受付をした後、県に送付されます。(事務処理市町村を除く)

県は、土地の利用目的を審査し、その目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は、届出から原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。勧告に従わない場合には、その旨及び勧告内容を公表することがあります。

勧告をしない場合には、不勧告通知書の送付希望がなければ、通知は行いません。

また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言を行うことがあります。

※取引価格については勧告、助言をすることはありません。しかし、届出の対象として把握することにより、注視区域等の機動的な指定を行うことが可能となるなど、地価高騰に対する備えとしても重要な役割を担うものとなります。

(2) 期限内に届出をしない場合等

契約締結日(契約日を含む)から2週間(14日)以内に届出をしない場合、虚偽の届出をした場合は、国土利用計画法第47条に基づき、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

※期限後に届出をした場合でも違反は解消されませんが、速やかに届出書を提出してください。無届出状態を放置していると、悪質な法令違反とみなされることがあります。なお、期限後に届出書を提出した場合は、不勧告通知をすることはできません。

5 参考

(1) 参考資料

国土利用計画法第23条第1項に基づく土地取引届出の手引 [PDFファイル/1.42MB]

(2) 関連リンク

土地取引規制制度(国土交通省不動産・建設経済局 土地政策課)

国土利用計画法 法文(e-Govポータル)

愛知県土地利用審査会

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