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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出
1 公有地の先買い制度について
公有地の拡大の推進に関する法律(略称:公拡法、昭和47年法律第66号)では、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、公共用地を県や市町村等が計画的に取得することを目的として、土地の先買い制度を設けています。
公拡法第4条第1項に基づき、愛知県内で一定の要件を満たす土地を取引するときには、市町村長に事前に届出をすることが義務付けられています。
また、同法第5条第1項に基づき、一定の要件を満たす土地の買取りを市町村長に申し出ることもできます。
届出、申出がなされ、県、市町村が当該土地の買取りを希望した場合は、買取り協議が行われ、協議が成立し土地が売買されると、租税特別措置法に基づき、譲渡所得金額から1,500万円までの特別控除が受けられることとなります。
2 届出・申出の対象となる土地について
(1) 届出が必要な土地
土地の所有者が、愛知県内の次のような一定の要件を満たす土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約締結前に土地有償譲渡届出書に必要書類を添えて、土地の所在する市町村長に届け出る必要があります。
都市計画区域の区分 | 面積 | |
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都市計画区域内 | 次に掲げる土地を一部でも含む土地 ・都市計画施設の区域内にある土地※1 ・道路法に基づく道路、都市公園法に基づく都市公園、河川法に基づく河川等の区域として決定された区域内にある土地 ・特定土地区画整理事業のうち、知事が指定し公告したものを施行する土地の区域内にある土地※2 ・住宅街区整備事業又は生産緑地地区の区域内にある土地 |
200平方メートル以上 |
一定規模以上の土地 | 市街化区域 5,000平方メートル以上 |
|
都市計画区域外 | 都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む土地※1 | 200平方メートル以上 |
※1 「都市計画施設」とは、都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設で、道路、公園、上下水道、学校、社会福祉施設等として都市計画に定められたものをいいます。
※2 現在、愛知県内(名古屋市を除く)において、特定土地区画整理事業のうち、知事が指定し公告したものはありません。
区域の位置など詳細については、土地の所在する市町村にお問合せください。
(2) 届出を要しない土地
次のような土地の場合は、届出の必要はありません。
- 国、地方公共団体などに譲渡する場合
- 重要文化財の指定を受けた土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
- 都市計画施設又は土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
- 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
- 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
- 生産緑地法の申出をした土地で、買い取らない旨の通知があってから、1年以内に申出者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に申出者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
- 公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかった等のものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
- 国土利用計画法(国土法)の規定による規制区域、監視区域又は注視区域内において、同法に基づく土地取引の許可申請又は事前届出をした場合(現在、愛知県ではこれらの区域の指定はありません。)
- 農地又は採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合
3 申出をすることができる土地
土地の所有者が、県や市町村等の公的機関に対して、愛知県内の次のような一定の要件を満たした土地の買取りを希望するときは、その旨を土地の所在する市町村長に申し出ることができます。
都市計画区域の区分 | 面積等 |
---|---|
都市計画区域内 | 100平方メートル以上の土地 (市については、200平方メートル以上の場合がありますので土地の所在する市に ご確認ください。) |
都市計画区域外 | 都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む200平方メートル以上の土地 |
4 手続の流れ
提出書類 | 土地有償譲渡届出書 | 届出の場合のみ |
土地買取希望申出書 | 申出の場合のみ | |
位置図 | 道路地図等 土地の位置を朱書きしてください。 |
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周辺状況図 | 住宅地図等 土地の位置を朱書きしてください。 |
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公図 | 面積が公簿面積の場合のみ | |
実測求積図 | 面積が実測の場合のみ | |
委任状 | 代理人が届出を行う場合のみ | |
※提出いただく書類(届出書、委任状等)に押印(訂正印、割印を含む)をいただく必要はありません。 | ||
提出者 |
土地の所有者(譲渡人) |
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提出先 | 土地の所在する市町村役場(市町村窓口一覧) ※愛知県に直接提出することはできません。 |
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提出部数 | 1部 | |
提出方法 | 原則として市町村役場の担当窓口に直接提出してください。 県外などやむを得ない事情のある場合については、市町村役場の担当窓口に事前に相談してください。 |
土地所有者は、譲渡する前に、届出書に必要な書類を添付して、土地の所在する市町村長(市町村窓口一覧 [PDFファイル/446KB])へ1部提出してください(下図(1))。
届出を受けた土地について、県や市町村等が公有地として必要と判断した場合は、市町村長は届出がなされた日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します(下図(2))。また、買取協議の実施の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません(下図(3))。
申出についても同様です。
税制上の優遇措置が受けられます
届出者又は申出者は、協議の成立により、土地を県や市町村等へ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。(特別控除に関する詳しい要件等についてはお近くの税務署にご相談ください。)
~届出又は申出を行えば、県や市町村等が必ず買取るという制度ではありませんので、御注意ください。~
5 参考
(1) 関連リンク
公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地の先買い制度(国土交通省 不動産・建設経済局 土地政策課公共用地室)