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建築行為等の許可 (土地区画整理促進区域内)について

ページID:0319713 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
局名 所属名

都市・交通局都市基盤部

都市整備課
手続名
建築行為等の許可 (土地区画整理促進区域内)
概要
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
根拠法令
大都市特別措置法
条項
7条1項
手続対象者
建築等許可を受けようとする者全て。
提出先
市町村
提出時期
随時
提出方法
建築等許可をうけようとする土地の所在地を所管する市町村へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
許可申請諸様式に定める書類一式を2部
受付時間
午前9時から午後5時まで
相談窓口
建築等許可を受けようとする土地の所在地を所管する建設事務所又は市町村
審査基準
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条及び政令第4条・第5条に規定されるとおり。
標準処理期間
12日
標準処理期間(詳細)
12日
 うち  処理日数 12日
備考