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土地の買取りの申し出の相手方を定めることについて

ページID:0319719 掲載日:2020年12月23日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市整備局都市基盤部 都市整備課
手続名
土地の買取りの申し出の相手方を定めること
概要
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
根拠法令
大都市特別法措置法
条項
8条2項
手続対象者
法の規定により土地の買い取りの申し出をしようとする者全て。
提出先
建設事務所
提出時期
随時
提出方法
土地の買い取りをしようとする土地の所在地を所管する建設事務所へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
なし
受付時間
午前9時から午後5時まで
相談窓口
都市整備課及び土地の買い取りをしようとする土地の所在地を所管する建設事務所
審査基準
設定なし
標準処理期間
20日
標準処理期間(詳細)
設定なし
備考