ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 都市整備課 > 土地の買取りの相手方を定める (拠点整備促進区域内)について

本文

土地の買取りの相手方を定める (拠点整備促進区域内)について

ページID:0319725 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局都市基盤部 都市整備課
手続名
土地の買取りの相手方を定める (拠点整備促進区域内)
概要
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
根拠法令
地方拠点都市地域の整備に関する法律
条項
22条2項
手続対象者
法の規定により土地の買取りの申し出をしようとする者全て。
提出先
建設事務所
提出時期
随時
提出方法
土地の買取りをしようとする土地の所在地を所管する建設事務所へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
なし
受付時間
午前9時から午後5時まで
相談窓口
都市整備課及び土地の買い取りをしようとする土地の所在地を所管する建設事務所
審査基準
設定なし 
標準処理期間
設定なし
標準処理期間(詳細)
設定なし
備考