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個人施行者への施行の許可(土地区画整理事業) について

ページID:0319978 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局都市基盤部 都市整備課
手続名
個人施行者への施行の許可(土地区画整理事業)
概要
土地区画整理法に基づき、個人施行の土地区画整理事業を行う場合、県知事の許可を受けた者のみが、土地区画整理事業を行うことができる。
根拠法令
土地区画整理法
条項
4条1項
手続対象者
個人施行の土地区画整理事業の許可を受けようとする者全て。
提出先
市町村
提出時期
随時
提出方法
個人施行の土地区画整理事業の施行の許可申請書を認可を受ける事業の所在地を所管する市町村へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
なし
受付時間
午前9時から午後5時まで
相談窓口
市町村
審査基準
・ 法第4条第1項の規定による施行の認可基準は、次のすべての事項を満
  たすこと。
  (1)規準又は規約
   ・法第5条に規定する事項を記載していること。
   ・土地区画整理法施行令 (昭和30年政令第47号。 以下「政令」とい
    う。)第1条に揚げる事項を記載していること。
  (2)事業計画
   ・法第6条に規定する事項を満たしていること。
   ・土地区画整理法施行規則 (昭和30年建設省第5号。以下 「省令」
    という。)第5条・第6条・第7条・第8条・第9条・第10条に規定する事
    項を満たしていること。
  (3)省令第2条第1項に定める書類
   ・公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項に関する書類
   ・法7条 (宅地以外の土地を管理する者の承認)に関する書類
   ・法8条 (事業計画に関する関係権利者の同意)に関する書類
  (4)法第9条第1項に規定されている事項
標準処理期間
29日
標準処理期間(詳細)
29日
うち 処理日数 20日
    経由日数  8日
    協議日数  1日
備考