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2010年世界農林業センサスとは (調査の概要)

ページID:0038786 掲載日:2011年3月28日更新 印刷ページ表示
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1 調査の目的及び沿革

 本統計は平成22年を調査年とする農林業構造統計(統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計)を作成し、食料・農業・農村基本計画及び森林・林業基本計画に基づく諸施策並びに農林業に関する諸統計調査に必要な基礎資料を整備するとともに、国際連合食糧農業機関(FAO)の提唱する2010年世界農業センサスのための世界計画の趣旨に従い、各国農林業との比較において我が国の農林業の実態を明らかにすることを目的にしています。
 この調査は、旧統計法に基づく指定統計調査(指定統計第26号)(現 基幹統計調査)として、国際連合食糧農業機関(FAO)が提唱した「1950年世界農業センサス要綱」に沿って昭和25年に始まりました。その後、「経済統計に関する国際条約」に基づき、10年ごとに世界農林業センサスとして実施するとともに、その中間年に我が国独自の立場で農林業センサスとして実施しています。
 今回の農林業センサスは農業で13回目、林業で7回目に当たります。(世界農林業センサスとしては、農業で7回、林業で6回となります)

 

2 2010年世界農林業センサスの調査体系

2010年世界農林業センサスの調査体系
調査種類調査組織調査方法調査期日実施機関
農林業経営体調査農林水産省―愛知県―市区町村―指導員―調査員調査客体による自計調査
(調査員調査)
平成22年2月1日
現在
愛知県
農山村地域調査市区町村農林水産省― 東海農政局― 統計・情報センター
市区町村に対する往復郵送調査(市区町村の申出によりオンライン報告も可能)東海農政局
農業集落農林水産省― 東海農政局― 統計・情報センター― 調査員
農業集落精通者に対し調査員が調査票を配付回収する自計調査(調査員調査。農業集落精通者の申出により面接調査も可能)

3 調査の対象[農林業経営体調査]

  1. 農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、
  2. 生産又は作業に係る面積・頭数が一定規模以上の「農林業生産活動を行う者(組織の場合は代表者)」を対象にしています。

4 調査の法的根拠

 統計法(平成19年法律第53号)、統計法施行令(平成20年政令第334号)及び農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)に基づいて実施しています。
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問合せ

愛知県 県民生活部 統計課
学校・農林統計グループ
電話 052-954-6102(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp