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用語の解説<第5章> (令和4(2022)年度刊愛知県統計年鑑)

ページID:0369519 掲載日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示
 
 

産業分類

 統計調査における産業の範囲の確定及び統計調査の結果を産業別に表章するため、統計法に基づく統計基準として「日本標準産業分類」が設定されており、本章の産業分類は別表に示す平成25年10月改定の分類による。
 

別表
大分類 中分類 大分類 中分類
A 農業,林業 2 K 不動産業,物品賃貸業 3
B 漁業 2 L 学術研究,専門・技術サービス業 4
C 鉱業,採石業,砂利採取業 1 M 宿泊業,飲食サービス業 3
D 建設業 3 N 生活関連サービス業,娯楽業 3
E 製造業 24 O 教育,学習支援業 2
F 電気・ガス・熱供給・水道業 4 P 医療,福祉 3
G 情報通信業 5 Q 複合サービス事業 2
H 運輸業,郵便業 8 R サービス業(他に分類されないもの) 9
I 卸売業,小売業 12 S 公務(他に分類されるものを除く) 2
J 金融業,保険業 6 T 分類不能の産業 1
(計)20 99

事業所

 経済活動の場所ごとの単位であって、原則として次の要件を備えているものをいう。

  1. 経済活動が、単一の経営主体のもとで一定の場所(一区画)を占めて行われていること。
  2. 物の生産や販売、サービスの提供が、従業者と設備を有して、継続的に行われていること。

 なお、当該事業所に所属する従業者が1人もおらず、他の会社など別経営の事業所から派遣されている人のみで経済活動が行われている場合も事業所となる。

民営

 国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。

個人経営

 個人が事業を経営している場合をいう。
 会社や法人組織になっていなければ、共同経営の場合も個人経営に含める。

法人

 法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。

法人
 会社

  株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社及び外国の会社をいう。                                                                 ここで、外国の会社とは、外国で設立された法人やその他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものの支店、営業所などのうち、会社法(平成17年法律第86号)の規定により日本に営業所などの所在地を登記したものをいう。
    なお、外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は、外国の会社としない。 

会社以外の法人

  

 法人格を持っているもののうち、前述の会社を除く法人をいう。

 例えば、独立行政法人、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合(法人格を持つもの)、農(漁)業協同組合、事業協同組合、国民健康保険組合、共済組合、信用金庫、弁護士法人などが含まれる。 

法人でない団体

 団体ではあるが法人格を持たないものをいう。

 例えば、協議会、後援会、同窓会、労働組合(法人格を持たないもの)などが含まれる。

従業者

 調査日現在、当該事業所に所属して働いているすべての人をいう。したがって、他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれる。一方、当該事業所で働いている人であっても、他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。
 なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者とする。

常用雇用者

 事業所に常時雇用されている人をいう。
 一定の期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人をいう。

派遣従業者

 いわゆる労働者派遣法にいう派遣労働者のほかに、在籍出向など出向元に籍がありながら当該事務所に来て働いている人をいう。
 
 
 
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