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用語の解説<第6章> (令和5(2023)年度刊愛知県統計年鑑)

ページID:0369517 掲載日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示
 
 

農業関係

農家

 調査期日現在で、経営耕地面積が10アール以上の農業を営む世帯又は経営耕地面積が10アール未満であっても、調査期日前1年間における農産物販売金額が15万円以上あった世帯をいう。                    

 なお、「農業を営む」とは、営利又は自家消費のために耕種、養畜、養蚕、又は自家生産の農産物を原料とする加工を行うことをいう。

販売農家

  経営耕地面積が30アール以上又は調査期日前1年間における農産物販売金額が50万円以上の農家をいう。

自給的農家

 経営耕地面積が30アール未満かつ調査期日前1年間における農産物販売金額が50万円未満の農家をいう。

農業経営体

 農産物の生産を行うか又は委託を受けて農業作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭羽数が次の規定のいずれかに該当する事業を行う者をいう。

1. 経営耕地面積が30アール以上の規模の農業

2. 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数、その他の事業の規模が次の農業経営体の基準以上の農業

農業経営体の外形基準
露地野菜作付面積 15アール
施設野菜栽培面積 350平方メートル
果樹栽培面積 10アール
露地花き栽培面積 10アール
施設花き栽培面積 250平方メートル
搾乳牛飼養頭数 1頭
肥育牛飼養頭数 1頭
豚飼養頭数 15頭
採卵鶏飼養羽数 150羽
ブロイラー年間出荷羽数 1,000羽
その他 調査期日前1年間における農業生産物の総販売額50万円に相当する事業の規模

3. 農作業の受託の事業

個人経営体

個人(世帯)で事業を行う経営体をいう。なお、法人化して事業を行う経営体は含まない。

主業経営体

 農業所得が主(世帯所得の50%以上が農業所得)で、調査期日前1年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体をいう。

準主業経営体

 農外所得が主(世帯所得の50%未満が農業所得)で、調査期日前1年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体をいう。

副業的経営体

調査期日前1年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいない個人経営体をいう。

基幹的農業従業者

15歳以上の世帯員のうち、ふだん仕事として主に自営農業に従事している者をいう。

世帯員

 原則として住居と生計を共にしている者をいう。出稼ぎに出ている人は含むが、通学や就職のためよそに住んでいる子弟は除く。

 また、住み込みの雇人も除く。

団体経営体

個人経営体以外の経営体をいう。

法人経営体

農業経営体のうち、法人化して事業を行う者をいう。

耕地

  けい畔を含む田、樹園地及び畑

経営耕地面積

 調査期日現在で農林業経営体が経営している耕地(けい畔を含む田、樹園地及び畑)をいい、自ら所有し耕作している耕地(自作地)と、他から借りて耕作している耕地(借入耕地)の合計である。土地台帳の地目や面積に関係なく、実際の地目別の面積としている。

借入耕地

 他人から耕作を目的に借り入れている耕地をいう。

 耕地のうち、水をたたえるためのけい畔のある土地をいう。 

 耕地のうち田と樹園地を除いた耕地をいう。

樹園地

 木本性周年作物を規則的又は連続的に栽培している土地で果樹、茶、桑などが1アール以上まとまっているもの(一定の畝幅及び株間を持ち、前後左右に連続して栽培されていることをいう。)で肥培管理している土地をいう。

畑のうち牧草専用地

 牧草だけを継続的に栽培している土地をいう。

販売目的の作物

 販売を目的で作付け(栽培)した作物であり、自給用のみを作付け(栽培)した場合は含めない。

 また、販売目的で作付け(栽培)したものを、たまたまその一部を自給向けにした場合は含める。

作付面積

 は種又は植付けしてからおおむね1年以内に収穫され、複数年にわたる収穫ができない非永年性作物を作付けた面積をいう。

栽培面積

 一度のは種又は植付け後、数年にわたって収穫を行うことができる永年性作物を栽培した面積をいう。

農業産出額

 年内に生産された農畜産物の生産量(自家消費分を含む。)から、農業に再び投入される種子、飼料等の中間生産物部分を控除した数量に、農家庭先価格を乗じて算出したものをいう。

農地の転用

 農地の他用途への転用は、農地法第4条、第5条により規制されている。農地の転用に当たっては、都道府県知事又は農林水産大臣(面積4ヘクタールを超える転用の場合)の許可が必要で、権利移動を伴わない転用は農地法第4条許可、転用を目的とする権利移動は農地法第5条許可を受けなければならない。ただし、市街化区域内の農地は、農業委員会に届出をすることにより許可は不要である。
 また、国、地方自治体が行う公共事業等に伴う転用については、例外規定により許可・届出は不要である。

林業関係

林業経営体

林産物の生産を行うか又は委託を受けて林業作業を行い、生産又は作業に係る面積が次の規定のいずれかに該当する事業を行う者をいう。

1 権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うことができる山林の面積が3ヘクタール以上の規模の林業(調査実施年を計画期間に含む「森林経営計画」を策定している者又は調査期日前5年間に継続して林業を行い、育林若しくは伐採を実施した者に限る。)

2 委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業(ただし、素材生産については、調査期日前1年間に200立方メートル以上の素材を生産した者に限る。)

保安林

 水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林をいい、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制される。森林法に基づく指定の目的により17種類に分類される。

林業産出額

 林産物(木材、薪炭、栽培きのこ類、林野副産物採取等)の生産量に価格(素材は山元土場価格、その他は庭先販売価格)を乗じた金額をいう。

地域森林計画

 都道府県知事が、農林水産大臣が策定した「全国森林計画(森林法第4条)」に即して、民有林について森林計画区別に立てる計画で、森林関連施策の方向及び地域的な特性に応じた森林整備及び保全の目標等を明らかにするとともに、市町村森林整備計画の策定に当たっての指針となるものである。

特用林産物

 保育山林から生産又は採取し販売したもののうち、用材・ほだ木用原木を除く林産物をいう。主な特用林産物は、薪炭原木、竹材、樹実、樹皮、葉、樹根、天然性のきのこやたけのこなどである。

漁業関係

漁業経営体

 過去1年間に利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行った世帯又は事業所をいう。ただし、過去1年間における漁業の海上作業従事日数が30日未満の個人経営体を除く。

個人経営体(のり養殖業)

 個人で漁業を自営するもののうち、主としてのりの海面養殖業を営む経営体をいう。

分析指標の算出方法

 漁労所得率=漁労所得÷漁労収入×100
 漁業固定資本整備率=漁業投下固定資本÷最盛期の漁業従事者数

生産量

 海面漁業漁獲量、海面養殖業収穫量を総称したものをいう。

漁獲量

 海面漁業により採捕された水産動植物の採捕時の原形重量をいい、乗組員の船内食用、自家用(食用又は贈答用)、自家加工用、販売活餌等を含む。ただし、自家の漁業用餌料(たい釣の付け餌としてのえび類、敷網等のためのあみ類等)、自家の養殖用種苗、自家用の肥料に供するために採捕したもの(主として海藻類、ひとで類等)などは含まない。

収穫量

 養殖によって収穫した水産動植物の数量をいい、自家用(食用又は贈答用)、自家加工用等を含む。魚類、水産動植物類は原形重量、貝類は殻付き重量、海藻類は生重量をいう。

海面養殖業

 海面又は陸上に設けられた施設において、海水を使用して水産動植物を集約的に育成し、収穫する事業をいう。なお、海面養殖業には、海面において、魚類を除く水産動植物の採苗を行う事業を含む。

内水面養殖業

 一定区画の内水面又は陸上において、淡水を使用して水産動植物(種苗を含む。)を集約的に育成し、収穫する事業をいう。

水産加工品

 水産動植物を主原料(50%以上)として製造された食用加工品及び生鮮冷凍水産物をいう。

ただし、水産物の缶詰・瓶詰、寒天、油脂、飼肥料を除く。

 
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