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用語の解説<第12章> (令和4(2022)年度刊愛知県統計年鑑)

ページID:0369502 掲載日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示
 

国内銀行

 銀行本体の設立根拠が国内法に準拠している銀行(日本銀行及び政府関係機関を除く。)をいう。

都市銀行

 みずほ、三菱UFJ、三井住友、りそなの各銀行をいう。

地方銀行

 全国地方銀行協会加盟銀行をいう。

第二地方銀行

 第二地方銀行協会加盟銀行をいう。

信託銀行

 「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」によって信託業務を兼営する銀行のうち上記の3区分に含まれない銀行をいう。

ゆうちょ銀行

 郵政民営化により、日本郵政公社から主に郵便貯金事業等を引き継ぎ設立した銀行で、日本最大の預金金融機関であるが、統計上は国内銀行には計上されていない。

信用保証協会

 中小企業者等が銀行その他の金融機関から貸付等を受ける場合に、その貸付金等の債務を保証することを主たる業務とする法人をいう。

簡易保険

 日本郵政公社が行っていた生命保険事業で、郵政民営化以前に契約され、かんぽ生命保険に承継されず「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に承継された簡易生命保険契約のことである。

倒産

 銀行取引停止処分を受けた場合、会社更生法又は民事再生法の適用を申請した場合、特別清算の開始を申し立てた場合、破産を申し立てた場合及び支払不能又は債務超過に陥り債権者会議で任意整理を発表した場合で、債務者の決定的な経済的破綻により、正常な経済活動を続行することが不可能となった事態をいう。

銀行取引停止処分

 不渡手形の支払義務者に対してとられる制裁措置。銀行取引停止処分を受けると、処分日から起算して2年間、手形交換所の加盟金融機関との当座勘定及び貸出取引が禁止されることをいう。

手形交換制度

 金融機関同士が相互に決済するために、手形や小切手等を手形交換所において交換し、集中的に決済する制度をいう。
 
 
 
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   ・令和4(2022)年度刊愛知県統計年鑑 総目次 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000079643.html

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