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用語の解説<第13章> (令和4(2022)年度刊愛知県統計年鑑)

ページID:0369500 掲載日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示
 
 

産業分類

 統計調査における産業の範囲の確定及び統計調査の結果を産業別に表章するため、統計法に基づく統計基準として「日本標準産業分類」が設定されている。
                                                                                                      (2013年10月改定)

産業分類表
大分類 中分類 大分類 中分類
A 農業,林業 2 K 不動産業,物品賃貸業 3
B 漁業 2 L 学術研究,専門・技術サービス業 4
C 鉱業,採石業,砂利採取業 1 M 宿泊業,飲食サービス業 3
D 建設業 3 N 生活関連サービス業,娯楽業 3
E 製造業 24 O 教育,学習支援業 2
F 電気・ガス・熱供給・水道業 4 P 医療,福祉 3
G 情報通信業 5 Q 複合サービス事業 2
H 運輸業,郵便業 8 R サービス業(他に分類されないもの) 9
I 卸売業,小売業 12 S 公務(他に分類されるものを除く) 2
J 金融業,保険業 6 T 分類不能の産業 1
                                         (計)     20 99

常用労働者

 期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めて雇われている者をいう。
 ただし、事業主又は法人の代表者、無給の家族労働者は除く。

パートタイム労働者

 常用労働者のうち1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者、又は1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週間の所定労働日数が一般の労働者より少ない者をいう。

現金給与総額

 所得税、社会保険料、組合費等を差し引く前の総額のことで、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額をいう。

きまって支給する給与

 給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件・算定方法によって支給される給与のことで、「超過労働給与」を含む給与をいう。

所定内給与

きまって支給する給与のうち、「超過労働給与」を除いた給与をいう。

特別に支払われた給与

 現金給与のうち、きまって支給する給与を除いた部分で、あらかじめ定められた支給条件・算定方法によらないで支給された給与、その給与の算定が3か月を超える期間で行われるもの、及び賞与等のように支給条件が定められていてもその額が決定されていないものなどをいう。

総実労働時間数

 労働者が実際に労働した時間数のことで、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計時間数をいう。

所定内労働時間数

 就業規則で定められた正規の始業時刻から終業時刻までのうち、休憩時間を除いた実労働時間数をいう。

所定外労働時間数

 早出、残業、休日出勤などの実労働時間数をいう。

単位労働組合

 規約上労働者が当該組織に個人加入する形式をとり、かつ、その内部に独自の活動を行い得る下部組織がない組合及び下部組織がある場合にあっては、その最下部の組織(支部、分会など)をいう。

労働争議

 労働条件等に関する労使間の紛争のうち、争議行為を伴ったもの及び争議行為を伴わないが解決のため第三者が関与したものをいう。

労働力人口

 15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせたものをいう。

就業者

 従業者と休業者を合わせたものをいう。

完全失業者

 仕事がなく調査期間中に収入を伴う仕事を少しもしなかった者のうち、就業が可能で求職活動をした者及び求職活動の結果を待っている者をいう。

非労働力人口

 15歳以上人口のうちで就業者及び完全失業者以外の者をいう。

有業者

 ふだん収入を得ることを目的として仕事をしており、調査日以降もしていくことになっている者及び仕事は持っているが現在は休んでいる者をいう。
 なお、家族が自家営業(個人経営の商店、工場や農家など)に従事した場合は、その家族が無給であっても、自家の収入を得る目的で仕事をしたこととなる。
 また、仕事があったりなかったりする人や、忙しい時だけ実家を手伝う人などで、「ふだんの就業状態」がはっきり決められない場合は、おおむね、1年間に30日以上仕事をしている場合を、有業者とする。

無業者

 ふだん仕事をしていない者、すなわち、ふだん全く仕事をしていない者及び臨時的にしか仕事をしていない者をいう。

不詳補完値

 集計結果に含まれる「不詳」を案分等によって補完したもの。
 
 
 
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