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2015年農林業センサスとは (調査の概要)

ページID:0108652 掲載日:2015年12月25日更新 印刷ページ表示
 

1 調査の目的及び沿革

  本統計は平成27年を調査年とする農林業構造統計(統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計)を作成し、食料・農業・農村基本計画及び森林・林業基本計画に基づく諸施策並びに農林業に関する諸統計調査に必要な基礎資料を整備することを目的にしています。
  この調査は、旧統計法に基づく指定統計調査(指定統計第26号)(現 基幹統計調査)として、国際連合食糧農業機関(FAO)が提唱した「1950年世界農業センサス要綱」に沿って昭和25年に始まりました。その後、「経済統計に関する国際条約」に基づき、10年ごとに世界農林業センサスとして実施するとともに、その中間年に我が国独自の立場で農林業センサスとして実施しています。
  今回の農林業センサスは、その中間年の調査に当たるもので農業で14回目、林業で8回目となります。 

2 2015年農林業センサスの調査体系

 
調査種類 調査組織 調査方法 調査期日 実施機関
農林業経営体調査 農林水産省―愛知県―市区町村―指導員―調査員 調査客体による自計調査
(調査員調査)
平成27年2月1日現在 愛知県
農山村地域調査 市区町村 農林水産省― 東海農政局― 統計・情報センター 市区町村に対する往復郵送調査(市区町村の申出によりオンライン報告も可能) 東海農政局
農業集落 農林水産省― 東海農政局― 統計・情報センター― 調査員 農業集落精通者に対し調査員が調査票を配付回収する自計調査(調査員調査。農業集落精通者の申出により面接調査も可能)

3 調査の対象[農林業経営体調査]

  1. 農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、
  2. 生産又は作業に係る面積・頭数が一定規模以上の「農林業生産活動を行う者」を対象にしています。

4 調査の法的根拠

 統計法、統計法施行令及び農林業センサス規則に基づいて実施しています。
 
 
 

問合せ

愛知県 県民生活部 統計課
学事・農林統計グループ
電話 052-954-6102(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp