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2020年農林業センサスとは (調査の概要)

ページID:0346124 掲載日:2021年7月30日更新 印刷ページ表示
 

1 調査の目的及び沿革

 本調査は、農林業構造統計(統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計)を作成し、食料・農業・農村基本計画及び森林・林業基本計画に基づく諸施策並びに農林業に関する各統計調査に必要な基礎資料を整備することを目的として実施しました。
  今回の農林業センサスは、農業で15回目、林業で9回目となります。

2 2020年農林業センサスの調査体系

2020年農林業センサスの調査体系
調査の種類 調査 の対象 調査の系統
農林業経営体調査 農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭羽数が一定規模以上の「農林業生産活動」を行う者(注) 農林水産省
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愛知県
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市区町村
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統計調査員
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調査対象
(農林業経営体)
農山村地域調査 【市区町村調査】
全ての市区町村
農林水産省
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調査対象
(市区町村)
【農業集落調査】
全域が市街化区域に含まれる農業集落を除く全ての農業集落
農林水産省
(民間事業者
又は東海農政局等の職員)
|
調査対象
(集落精通者)
〔民間事業者調査による未回収分〕
農林水産省
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統計調査員
又は東海農政局等の職員
|
調査対象
(集落精通者)
        注:試験研究機関、教育機関、福利厚生施設その他の営利を目的としない農林業経営体を除く。

3 調査期日

 2020年2月1日現在

4 調査方法[農林業経営体調査]

 統計調査員が、調査対象に対し調査票を配布・回収する自計調査(被調査者が自ら回答を調査票に記入する方法)の方法により行いました。その際、調査対象から面接調査(他計報告調査)の申出があった場合には、統計調査員による調査対象に対する面接調査(他計報告調査)の方法をとりました。
 なお、調査対象の協力が得られる場合は、オンラインにより調査票を回収する方法も可能としました。
 ただし、家畜伝染病の発生等に起因して統計調査員の訪問が困難な場合は、郵送により調査票を配布、回収する方法も可能としました。

5 調査の法的根拠

 統計法、統計法施行令及び農林業センサス規則に基づいて実施しています。
 
 
 

問合せ

愛知県 県民文化局 県民生活部 統計課
学事・農林統計グループ
電話 052-954-6102(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp