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用地補償のご案内 2 補償の種類及び概要
2 補償の種類及び概要について
お譲りいただく土地や移転していただく建物などの補償金については、愛知県が定めた補償基準によって適正かつ公正に補償額を算定します。
(1)土地の補償
お譲りいただく土地価格については、次の資料に基づいて適正に算出します。
- 近隣及び類似地域の正常な取引事例価格
- 地価公示法に基づく公示価格
- 国土利用計画法に基づく基準地価格
- 不動産鑑定士による不動産鑑定評価格
(2)権利の補償
借地権や耕作権が設定されている時には、土地所有者と権利者の間で話し合いにより、補償の額の権利割合(あるいはそれぞれの金額)を決めていただき、それに応じ個別に補償します。
(3)建物の補償
移転していただく建物がある場合、建物の配置・種類・構造・敷地の形状などを考慮して、移転の方法を決定し、必要な移転費用を補償します。
主な移転工法は次のとおりです。
- 再築工法
- ひき家工法
- 改造工法
(4)工作物などの補償
移設できる工作物は、(門扉、フェンス等)は、その移設費用を、移設できない工作物(ブロック塀、堀井戸等)は、経過年数を考慮し、現在価値相当額を補償します。
立木については、利用目的・種類などによって移植、伐採等に要する費用を補償します。
(5)動産移転
建物の移転に伴う動産(家財道具・商品・諸材料)については、荷造り、運搬などに必要な費用を補償します。
(6)移転雑費
建物の移転に伴い新たに必要となる経費として、建築確認申請手数料や、その地方の慣習で行う上棟式や建築祝などに要する費用、親戚や友人、知人に対する移転挨拶状の費用などを補償します。
(7)仮住居補償
建物をひき家工法、改造工法などにより移転する場合には、移転工事期間中の仮住まいが必要になります。この場合には、建物の規模、世帯人員及び家財道具などの数量に応じた仮住まいに要する費用を補償します。
(8)営業の補償
店舗や工場を移転していただくため営業を一時休まなければならない場合は、その期間中の収益の減少分、固定的な経費、従業員の休業手当、移転先での開店のための広告費などを補償します。
(9)借家人、借間人に対する補償
借家や借間されている方が、新たな借家などに移転しなければならない場合には、そのために要する費用を補償します。
(10)家主に対する補償
移転していただくことになる貸し家などの移転期間中に生ずる家賃減収(賃貸料-管理費用等)について補償します。