本文
法定外公共物(里道、水路等)について
法定外公共物(里道、水路等)の譲与について
法定外公共物とは
法定外公共物(里道、水路等)とは、道路法や河川法の適用を受けない道路や水路等のことをいいます。
法定外公共物は国有地ですが、財産の管理は県が、日常的な維持管理は市町村がこれまで行ってきました。
法定外公共物の市町村への譲与について
「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成12年4月1日施行)」に基づき、「国有財産特別措置法」が改正されました。
これにより、機能を有する法定外公共物は、国から市町村に譲渡されることになりました。
この譲与手続は、市町村からの申請に基づいて行われ、愛知県内の市町村は、平成17年3月31日までに全てこの手続きを完了しています。
譲与されなかった法定外公共物はどうなるか
市町村に譲与されなかった法定外公共物は、原則として国(東海財務局)が管理を行うことになります。
法定外公共物に関する相談窓口
市町村に譲与された法定外公共物に関する相談窓口
土地の所在する市役所又は町村役場の担当部局
市町村に譲与されなかった法定外公共物に関する相談窓口
〒460-8521
名古屋市中区三の丸三丁目3番1号
財務省東海財務局 管財部 第二統括部門
電話 052-951-2834(直通)