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法定外公共物(里道、水路等)について

ページID:0003551 掲載日:2015年4月1日更新 印刷ページ表示

法定外公共物(里道、水路等)の譲与について

法定外公共物とは

 法定外公共物(里道、水路等)とは、道路法や河川法の適用を受けない道路や水路等のことをいいます。

 法定外公共物は国有地ですが、財産の管理は県が、日常的な維持管理は市町村がこれまで行ってきました。

法定外公共物の市町村への譲与について

 「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成12年4月1日施行)」に基づき、「国有財産特別措置法」が改正されました。

 これにより、機能を有する法定外公共物は、国から市町村に譲渡されることになりました。

 この譲与手続は、市町村からの申請に基づいて行われ、愛知県内の市町村は、平成17年3月31日までに全てこの手続きを完了しています。

譲与されなかった法定外公共物はどうなるか

 市町村に譲与されなかった法定外公共物は、原則として国(東海財務局)が管理を行うことになります。

法定外公共物に関する相談窓口

市町村に譲与された法定外公共物に関する相談窓口

土地の所在する市役所又は町村役場の担当部局

市町村に譲与されなかった法定外公共物に関する相談窓口

  〒460-8521

  名古屋市中区三の丸三丁目3番1号

  財務省東海財務局 管財部 第二統括部門

  電話 052-951-2834(直通)