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県有財産検討会議の概要

ページID:0009515 掲載日:2007年4月1日更新 印刷ページ表示

県有財産検討会議の概要

1構成:長谷川新一座長始め委員8名

2会議:平成14年7月~10月にかけて3回開催

3県有財産検討会議報告書

 この報告書は、平成13年12月に発表した改訂愛知県第三次行革大綱(県庁改革プログラム)の「財政の健全化に向けた取組」を受けて、県有財産の有効活用・売却をさらに進めるため、平成14年7月に設けられた愛知県県有財産検討会議における未利用財産の利用用途及び処分手法などの意見をまとめたものです。

 

(1)県有財産の有効活用のあり方について

 

○県有財産は、まず、県内部での活用を検討し、県として活用の予定がなく、地元自治体においても公共・公益事業等の活用が見込まれない場合は、民間への売却等を積極的に図るべきである。

○しかし、県に当面利用計画がない場合でも将来性を考え保有していくことが望ましい場合は、定期借地権等での貸付も有効な方法である。

○民間での活用が将来的にも望ましい場合は、一般競争入札により売却する。

 ただし、面積等が一定規模以下の財産については、参考価格の公表等を行うなど入札しやすい環境づくりを行う。

○入札等通常の売却が困難と判断される場合は、媒介販売委託など民間のノウハウを取り入れた売却手法も取り入れて、活用・処分の促進を図るべきである。

 

(2)未利用財産の利活用案について

 

○県有財産検討会議では、県において従来から中長期的に未利用となっている財産及び平成14年度における地方機関の再編など行政改革関連で新たに未利用となった財産で、当面、県として利用する予定のない22件の財産について、その用途及び処分手法について種々検討し、最も適していると考える利活用案をまとめた。

 

(3)有効活用方策について

 

○公的活用

県での活用あるいは所在する市町村がこれを取得又は借り受け、自ら利用することは公有財産の性格から最も望ましい活用手法である。

○定期借地権貸付等

県として当面長期にわたり利活用の計画が見込まれない財産であっても、希少性の高い財産については、将来を見据え保有すべきで、売却処分することなく定期借地権制度等での貸付により活用を図ることも一つの選択である。

○一般競争入札

民間での利用に適する優良な財産については、公平性・競争性を重んじて一般競争入札により処分を図る。

○一般競争入札(参考価格公表)

対象財産が戸建住宅用地等の一般県民向けの財産については、土地取引に不慣れな県民でも入札参加が容易となるよう参考価格を公表することが望ましい。

○プロポーザル方式

大規模な財産で、複合利用計画が必要な場合は、プロポーザル方式により土地の活用手法等を審査のうえ事業者を選定していく方法が適当である。

○媒介販売委託

過去に入札し不調であった財産等のいわゆる処分困難物件については、土地取引の専門団体に媒介販売委託し処分の促進を図る必要がある。

○随意契約

袋地等で単独利用困難な財産については、積極的に近隣住民等との調整を図り随意契約による処分を進めるものとする。

○その他

処分困難な特定の財産については、公有財産評価要領の規定の一部を弾力的に運用し、社会の実勢取引価格に近づける努力をすべきである。

 

 

 

問合せ

愛知県 総務部 財産管理課 財産グループ
電話:052-954-6056(ダイヤルイン)
E-mail: zaisan@pref.aichi.lg.jp