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財政状況等一覧表(平成21年度)

ページID:0012546 掲載日:2008年3月18日更新 印刷ページ表示
 総務省自治財政局長通知(平成19年1月22日)に基づき、公営企業会計、一部事務組合、第三セクター等の平成21年度決算情報を一覧表としてまとめました。

対象範囲

  1. 一般会計、普通会計に属する特別会計、普通会計
  2. 公営企業会計
  3. 一部事務組合ごとの各会計
  4. 第三セクター等

一覧表を見る際の留意点

1 普通会計とは

 一般会計と収益的・企業的なものを除いた特別会計を合わせた会計で、教育、社会福祉、土木など県の行政運営の基本的な経費などが計上されています。本県の会計のうち、普通会計に属するものは以下のとおりです。

  • 一般会計
  • 公債管理特別会計
  • 証紙特別会計
  • 母子寡婦福祉資金特別会計
  • 中小企業近代化資金特別会計
  • 農業改良資金特別会計
  • 県有林野特別会計
  • 林業改善資金特別会計
  • 沿岸漁業改善資金特別会計
  • 県営住宅管理事業特別会計
  • 印刷事業特別会計

 普通会計決算は、全国の地方公共団体との比較対照を可能とするため総務省による一定のルールのもとに作成されることにより、単純に上記の会計を合算したものとはなりません。その主な留意点は以下のとおりです。

  1. まとめて一つの会計とみなし、会計間での繰入・繰出は控除するため、単純合算より歳入歳出規模が小さい。
  2. 多くの特別会計の黒字は、翌年度に繰越して使用するとみなすため、単純合算より実質収支が小さい。
  3. 満期一括に係る減債基金積立を行った時点で県債を償還したとみなすため、単純合算より県債残高が小さい。

公営企業会計とは

 使用料等の収入で経費をまかなうことを目的とした会計で、地方公営企業法の規定の適用によって、「法適用企業」と「法非適用企業」に分けられます。本県の会計では、企業会計の全てが「法適用企業」、特別会計のうち2会計が「法非適用企業」にあたります。

「法適用企業」 

  • 県立病院事業会計、水道事業会計、工業用水道事業会計、内陸用地造成事業会計、臨海用地造成事業会計

「法非適用企業」

  • 港湾整備事業特別会計、流域下水道事業特別会計

 「法非適用企業」に属する特別会計の会計処理は、普通会計に属する他の特別会計と同様ですが、「法適用企業」の会計処理には、複式簿記など民間企業会計的手法が用いられています。

第三セクター等

 ここでいう第三セクター等は、県が出資する商法法人、民法法人、地方三公社のうち、

  1. 県が25%以上出資しているもの
  2. 県が補助金、貸付金、損失補償、債務保証といった財政支援を実施しているもの 

のいずれかの条件を満たすものが対象となります。

 別に、本県独自の取組として、「第三セクターの業務及び財務の状況」を公表しておりますが、こちらは出資比率・法人種別にかかわらず、県が出資する全ての法人を対象としておりますので、今回の一覧表の対象は、いずれもこれに含まれる形になります。

財政状況等一覧表(平成21年度)

都道府県財政比較分析表(平成21年度普通会計決算)

歳出比較分析表(平成21年度普通会計決算)

公表内容

問合せ

愛知県 総務部 財政課

E-mail: zaisei@pref.aichi.lg.jp

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