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申告書を県税事務所に送付する際の注意点について

ページID:0285637 掲載日:2020年4月20日更新 印刷ページ表示

申告書などを県税事務所に送付する際の注意点について

申告書などを荷物扱いで送付することはできません

 申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、県税事務所に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。(郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。)

 「信書」のガイドラインは、総務省ホームページをご覧ください。 http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html

 収受日付印のある控えが必要な場合は、複写等により作成した控えのほか、返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を同封していただければ、収受日付印を押印した控えを返送いたします。

※ 控えへの収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。

申告書は郵便又は信書便でお早めに送付願います

申告書を、郵便又は信書便を利用し県税事務所に送付された場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなすこととなりますが、それ以外の場合には、県税事務所に到達した日が提出日となります。
 申告書はお早めに提出いただくとともに、送付により提出される場合には、必ず郵便又は信書便を利用されるようご注意願います。

なお、郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物のみとなり、これまでの小包郵便物(ゆうパック、ゆうメール、EXPACK500及びポスパケット等)は、郵便法の定める郵便物ではなくなりましたのでご注意ください。
 詳しくは、郵便事業株式会社ホームページをご覧ください。

http://www.post.japanpost.jp/service/shinsyo.html

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp