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県民税の利子割

ページID:0362138 掲載日:2024年1月19日更新 印刷ページ表示

チャットボット

令和3年10月から、特別徴収義務者が行う個人住民税の利子割、配当割、株式等譲渡所得割の申告及び納入について、eLTAX(エルタックス)を通じて電子的に行うことが可能となりました。詳細については、eLTAXウェブページ及び電子化に係る特設ページをご確認ください。

県民税の利子割

この税金は、預貯金の利子等の支払いの際に課税されるもので、所得税(国税)と併せて利子等の支払いをする金融機関などを通じて納めます。

納める人

利子等の支払いを受ける個人

◆利子等とは・・・・・預貯金の利子のほかにも次のような金融(類似)商品の利子等が課税の対象になります。

公社債・合同運用信託・公社債投資信託・公社債等運用投資信託・定期積金・掛金・抵当証券・金貯蓄(投資)口座・外貨建預貯金・一時払養老保険・一時払損害保険・懸賞金付預貯金等の懸賞金など

ただし、平成28年1月1日以後に納税義務者が支払いを受けるべき特定公社債(注)、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目的信託(その社債的受益権の募集が公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の利子等については、配当割の課税対象となります。

(注)「特定公社債」とは、国債、地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債のことをいいます。

私募債の利子に係る都道府県民税 特別徴収義務者の皆様へ [PDFファイル/375KB]

納める額

税 額 = 利子等の額 × 5%

※このほかに所得税及び復興特別所得税(国税)(15.315%)がかかります。

申告と納税

金融機関などが利子等から税額を差し引き、毎月分をまとめて翌月の10日までに申告し、納税することになっています。

納入申告書は、名古屋東部県税事務所に請求してください。(こちらのページからダウンロードもできます。

非課税

非課税
種類 非課税限度額 対象者
マル優(少額預金非課税制度) 350万円 遺族基礎年金の受給者である被保険者の妻、寡婦年金の受給者、身体障害者手帳の交付を受けている人など
特別マル優(少額公債非課税制度) 350万円
財産形成住宅貯蓄 合わせて550万円 55才未満の勤労者
財産形成年金貯蓄

法人県民税法人税割との調整

平成25年度税制改正により、法人に係る利子割が廃止されたことに伴い、平成28年1月1日以後に支払いを受ける利子等から、法人県民税法人税割と調整する制度(※)は廃止されました。

※法人に課税された利子割額について、一定の要件を満たした申告が行われた場合に、法人県民税の法人税割額から控除する又は控除することができなかった金額を還付する制度

市町村への交付

個人が納めた利子割額に相当する金額の59.4%は、利子割交付金として県内の市町村に交付されます。

県民税の利子割の問合せ

名古屋東部県税事務所(県民税の利子割・県民税の配当割・県民税の株式等譲渡所得割担当)にお問合せください。

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp

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