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加算金・延滞金

ページID:0370292 掲載日:2024年1月19日更新 印刷ページ表示

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加算金

県民税の利子割・県民税の配当割・県民税の株式等譲渡所得割・法人の事業税(特別法人事業税及び地方法人特別税を含みます。)・県たばこ税・ゴルフ場利用税・(軽)自動車税環境性能割(旧 自動車取得税)・軽油引取税・産業廃棄物税について、税を免れるために二重帳簿を作ったり、事実より少なく申告したり、又は申告しなかったときにかかるもので、次の3種類があります。
加算金
過少申告加算金 期限までに申告した税額が、実際の税額より少ないために、更正を受けたとき

不足税額×10%

(不足税額のうち、期限までに申告した税額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については×15%)

不申告加算金 期限までに申告しなかったため、決定を受けたとき

決定税額×

15%(※1)

(決定又は不足税額のうち50万円を超える部分については×20%、300万円を超える部分については×30%(※2))
期限後に申告したとき、又は期限後に申告し、増額の更正を受けたとき

不足税額×

15%(※1)

県の調査を予想しないで、期限後に申告したとき 申告税額×5%
重加算金 不正な方法で税額を少なく計算したため、更正や決定を受けたとき 期限までに申告しているとき 不足税額×35%(※1)
申告していないとき、又は期限後に申告しているとき 不足税額×40%(※1)

※1 期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について不申告加算金又は重加算金を課されたことがあるときは、その加算金の割合に10%の加重措置がなされることになります(平成29年1月1日以後に申告期限が到来するものから適用。)。
 期限後申告等に係る税目について、前年度及び前々年度に不申告加算金又はこれに代えて課される重加算金に係る決定をすべきと認めるときは、その期限後申告等に基づき課される不申告加算金又は重加算金の割合に10%の加重措置がなされることになります(令和6年1月1日以後に申告期限が到来するものから適用。)。

※2 300万円を超える部分についての加重措置は、令和6年1月1日以後に申告期限が到来するものから適用。

延滞金

令和3年から令和6年までの延滞金の額

税金を納期限までに納めないときに、納期限の翌日から納税の日までの期間に応じて、次に掲げる延滞金がかかります。

令和3年から令和6年までの延滞金の額
  納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、税額(※1)に年7.3%の割合を乗じて計算した額(※2)
  1か月を経過する日の翌日から納税の日までの期間は、税額(※1)に年14.6%の割合を乗じて計算した額(※2)
  ただし、令和3年1月1日から、延滞金特例基準割合が年7.3%を下回る場合は、その年中は税額(※1)
  にそれぞれの期間に該当する延滞金の割合を乗じて計算した額(※2)
区 分 適用期間 計算方法 (延滞金特例基準割合) 延滞金の割合
納期限の翌日から1か月
を経過する日までの期間
令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで

延滞金特例基準割合(※3)+ 1%(※6)

(年1.5%) 年2.5%
令和4年1月1日から
令和6年12月31日まで
(年1.4%) 年2.4%
1か月を経過する日の翌日
から納税の日までの期間
令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで
  延滞金特例基準割合(※3)+ 7.3% (年1.5%) 年8.8%
令和4年1月1日から
令和6年12月31日まで
(年1.4%) 年8.7%

※1 税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てて計算します。

※2 計算した額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。

※3 「延滞金特例基準割合」は、平均貸付割合(※4)に年1%の割合を加えた割合です。

※4 「平均貸付割合」は、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示(※5)する割合です。

※5 財務大臣が告示した割合

   令和3年適用(令和2年11月30日告示) 年0.5%

   令和4年適用(令和3年11月26日告示) 年0.4%

​   令和5年適用(令和4年11月30日告示) 年0.4%

   令和6年適用(令和5年11月30日告示) 年0.4%

 法人県民税、法人事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税の確定申告期限の延長の承認を受けた期間内の延滞金の割合並びに徴収の猶予を受けた場合の延滞金の割合が2分の1免除相当に係る期間の割合については、平均貸付割合に年0.5%を加算した割合です。

※6 延滞金特例基準割合に年1%を加えた割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%

 平成26年から令和2年までの延滞金の額

平成26年から令和2年までの延滞金の額
  納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、税額(※1)に年7.3%の割合を乗じて計算した額(※2)
  1か月を経過する日の翌日から納税の日までの期間は、税額(※1)に年14.6%の割合を乗じて計算した額(※2)
  ただし、平成26年1月1日から、特例基準割合が年7.3%を下回る場合は、その年中は税額(※1)
  にそれぞれの期間に該当する延滞金の割合を乗じて計算した額(※2)
区 分 適用期間 計算方法 (特例基準割合) 延滞金の割合
納期限の翌日から1か月
を経過する日までの期間
平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで

特例基準割合(※3)+ 1%(※6)

(年1.9%) 年2.9%
平成27年1月1日から
平成28年12月31日まで
(年1.8%) 年2.8%
平成29年1月1日から
平成29年12月31日まで
(年1.7%) 年2.7%
平成30年1月1日から
令和2年12月31日まで
(年1.6%) 年2.6%
1か月を経過する日の翌日
から納税の日までの期間
平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで
  特例基準割合(※3)+ 7.3% (年1.9%) 年9.2%
平成27年1月1日から
平成28年12月31日まで
(年1.8%) 年9.1%
平成29年1月1日から
平成29年12月31日まで
(年1.7%) 年9.0%
平成30年1月1日から
令和2年12月31日まで
(年1.6%) 年8.9%

※1 税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てて計算します。

※2 計算した額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。

※3 「特例基準割合」は、貸出約定平均金利(※4)に年1%の割合を加えた割合です。

※4 「貸出約定平均金利」は、日本銀行が公表する前々年10月から前年9月までにおける「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示(※5)する割合です。

※5 財務大臣が告示した割合

  平成26年適用(平成25年12月12日告示) 年0.9%

  平成27年適用(平成26年12月12日告示) 年0.8%

  平成28年適用(平成27年12月11日告示) 年0.8%

  平成29年適用(平成28年12月12日告示) 年0.7%

  平成30年適用(平成29年12月12日告示) 年0.6%

  平成31年適用(平成30年12月12日告示) 年0.6%

  令和2年適用(令和元年12月12日告示) 年0.6%

 法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の確定申告期限の延長の承認を受けた期間内の延滞金の割合は、特例基準割合です。

※6 特例基準割合に年1%を加えた割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%

平成25年以前の延滞金の額

延滞金の額
区分 延滞金の額
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 税額(※1)に年7.3%の割合を乗じて計算した額(※2)
ただし、平成12年1月1日から、特例基準割合が年7.3%を下回る場合は、その年中は税額(※1)に特例基準割合を乗じて計算した額(※2)
特例基準割合の適用期間 特例基準割合
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3%
特例基準割合とは、各年の前年の11月30日経過時の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合(0.1%未満切り捨て)
1か月を経過する日の翌日から納税の日までの期間 税額(※1)に年14.6%の割合を乗じて計算した額(※2)

※1 税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てて計算します。

※2 計算した額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。

 法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の確定申告期限の延長の承認を受けた期間内の延滞金の割合は、商業手形の基準割引率により変わります。

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp