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申告と納税の期限一覧
申告と納税の期限一覧
県税の申告と納税の期限を一覧表にまとめますと、次のとおりです。
なお、申告と納税の期限が日曜日その他の休日、土曜日又は12月29日から12月31日までのいずれかに当たるときは、これらの日の翌日がその期限となります。
| 税 目 | 申 告 | 納 税 | |
|---|---|---|---|
| 個人の県民税 | 給与所得の人については、給与支払者が給与支払報告書を1月末日 | 6月から5月まで毎月徴収して翌月10日 | 給与支払者が特別徴収して納入 | 
| 公的年金を受給されている人については、年金支払者が公的年金等支払報告書を1月末日 | 4月から2月まで年金支給ごとに徴収して翌日10日 | 年金支払者が特別徴収して納入(平成21年10月支給分から導入) | |
| 給与・公的年金以外の所得がある人は3月15日 | 6月・8月・10月及び1月末日※市町村によって異なる場合があります。 | 普通徴収 | |
| 法人の県民税 | 事業年度が終了した日から2か月以内 | 申告と同じ日 | 申告納付 | 
| 県民税の利子割 | 毎月分を翌月10日 | 申告と同じ日 | 申告納入 | 
| 県民税の配当割 | 毎月分を翌月10日 | 申告と同じ日 | 申告納入 | 
| 源泉徴収選択口座へ配当を受け入れている人については、1月10日 | 申告と同じ日 | 申告納入 | |
| 県民税の株式等譲渡所得割 | 1月10日 | 申告と同じ日 | 申告納入 | 
| 個人の事業税 | 3月15日 | 8月及び11月末日 | 普通徴収 | 
| 法人の事業税(特別法人事業税又は地方法人特別税を含みます。) | 事業年度が終了した日から2か月以内 | 申告と同じ日 | 申告納付 | 
| 地方消費税 | 譲渡割 個人事業者については、3月末日。法人については、事業年度が終了した日から2か月以内 貨物割 貨物を保税地域から引き取る時 | 申告と同じ日 | 申告納付 | 
| 不動産取得税 | 取得した日から60日以内 | 納税通知書で定める日 | 普通徴収 | 
| 県たばこ税 | 毎月分を翌月末日 | 申告と同じ日 | 申告納付 | 
| ゴルフ場利用税 | 毎月分を翌月末日 | 申告と同じ日 | 申告納入 | 
| 軽油引取税 | 毎月分を翌月末日 | 申告と同じ日 | 申告納入(納付) | 
| (軽)自動車税環境性能割 | 登録又は届出をした日 | 申告と同じ日 | 申告納付(証紙代金収納計器) | 
| 自動車税種別割 | 取得又は変更した日 | 5月末日 | 普通徴収 | 
| 新規登録の日 | 証紙徴収(証紙代金収納計器) | ||
| 鉱区税 | 取得・消滅又は変更の日から7日以内 | 5月末日 | 普通徴収 | 
| 固定資産税(大規模償却資産に対するもの) | 1月末日 | 4月末日・7月末日・12月25日及び2月末日 | 普通徴収 | 
| 狩猟税 | 申告の必要はありません | 登録を受ける日 | 証紙徴収 | 
| 産業廃棄物税 | 毎月分を翌月末日 | 申告と同じ日 | 申告納入(納付) | 
特別徴収・・・・・・県にかわって経営者などが税金を受け取り、納税します。
普通徴収・・・・・・県から納税通知書が送付され、その納税通知書により納税します。
申告納付・・・・・・納税する人が納める税額を申告し、納税します。
申告納入・・・・・・経営者などが特別徴収した税額を申告し、納税します。
証紙徴収・・・・・・県が発行する証紙を購入し、申告書などに貼り付けることにより納税します。
問合せ
愛知県 総務局 財務部 税務課
税収・税制企画グループ
電話:052-954-6048
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp


