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重量換算係数
重量換算係数
産業廃棄物の体積を重量に換算する方法
産業廃棄物の重量の計測が困難な場合は、その産業廃棄物の体積に、次表の産業廃棄物の種類に応じた換算係数を乗じて得たものを重量とみなします。
(例 燃え殻2.3立法メートルの場合 2.3立法メートル×1.14=2.622トン 税額2,622円)
なお、種類ごとの体積の計測が困難な産業廃棄物にあっては、その主たる産業廃棄物の種類の換算係数を乗じて計算します。
産業廃棄物の種類 | 換算係数 | |
---|---|---|
燃え殻 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第4項第1号に掲げる燃え殻 | 1.14 |
汚泥 | 廃棄物処理法第2条第4項第1号に掲げる汚泥 | 1.10 |
廃油 | 廃棄物処理法第2条第4項第1号に掲げる廃油 | 0.90 |
廃プラスティック類 | 廃棄物処理法第2条第4項第1号に掲げる廃プラスティック類 | 0.35 |
紙くず | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第2条第1号に掲げる紙くず | 0.30 |
木くず | 廃棄物処理法施行令第2条第2号に掲げる木くず | 0.55 |
繊維くず | 廃棄物処理法施行令第2条第3号に掲げる繊維くず | 0.12 |
動植物性残さ | 廃棄物処理法施行令第2条第4号に掲げる動物又は植物に係る固形状の不要物 | 1.00 |
動物系固形不要物 | 廃棄物処理法施行令第2条第4号の2に掲げる獣畜及び食鳥に係る固形状の不要物 | 1.00 |
ゴムくず | 廃棄物処理法施行令第2条第5号に掲げるゴムくず | 0.52 |
金属くず | 廃棄物処理法施行令第2条第6号に掲げる金属くず | 1.13 |
ガラスくず コンクリートくず 及び陶磁器くず | 廃棄物処理法施行令第2条第7号に掲げるガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 1.00 |
鉱さい | 廃棄物処理法施行令第2条第8号に掲げる鉱さい | 1.93 |
がれき類 | 廃棄物処理法施行令第2条第9号に掲げる工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 | 1.48 |
動物のふん尿 | 廃棄物処理法施行令第2条第10号に掲げる動物のふん尿 | 1.00 |
動物の死体 | 廃棄物処理法施行令第2条第11号に掲げる動物の死体 | 1.00 |
ダスト類(ばいじん) | 廃棄物処理法施行令第2条第12号に掲げるはいじん | 1.26 |
13号廃棄物 | 廃棄物処理法施行令第2条第13号に掲げる廃棄物 | 1.00 |
備考 この表の換算係数は、1立方メートル当たりのトン数とする。