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県税Q&A(県民税の配当割)

ページID:0232261 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

県民税の配当割について

Q1 配当割の対象は個人のみですか?

 配当等の支払いを受けた個人から配当割を特別徴収します。個人の住所地ごとにとりまとめ、住所地の都道府県に申告納入してください。

Q2 では、法人分はどうするのですか?

 法人が受け取る配当等は、配当割の特別徴収対象ではないため、配当等の支払の際には所得税(国税7%)のみを源泉徴収します。源泉徴収された所得税については、その事業年度における法人税の申告上、法人税額から控除することにより調整されます。

Q3 株主に常任代理人や法定代理人が設定されている場合の納税地はどこですか?

 実際の配当を受ける株主の住所地の都道府県に申告納入してください。この株主が海外居住の場合は課税対象外となります。

 株主が孫で、祖父が後見人となっている場合は、孫の住所地の都道府県に申告納入してください。

Q4 共有名義の株主の場合の納税地はどこですか?

 共有者の持分が明らかな場合は、その持分に応じて配当割を特別徴収し、それぞれの受益者の住所地の都道府県に申告納入してください。なお、共有者の持分が不明の場合は、代表者の住所地の都道府県に申告納入してください。

Q5 従業員等持ち株会、投資クラブの納税地はどこですか?

 受益を受ける会員の住所地の都道府県に申告納入してください。

※各都道府県の課税事務所等は、総務省のホームページをご覧ください。
 

※愛知県内の配当割は名古屋東部県税事務所にて取り扱います。

県民税の配当割の問合せ

名古屋東部県税事務所(県民税の利子割・県民税の配当割・県民税の株式等譲渡所得割担当)にお問合せください。

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp