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外形標準課税Q&A(総務省)

ページID:0238841 掲載日:2019年4月25日更新 印刷ページ表示

総務省作成の基本Q&A

このQ&Aは外形標準課税制度導入時に総務省自治税務局都道府県税課が作成したものです。

(1)総論

Q1 資本金は8,000万円だが、資本金等の額が1億円を超えている場合には、外形標準課税の対象となるか。

外形標準課税の対象となるか否かは、各事業年度終了の日の「資本金」が1億円を超えているか否かにより判定することとしているため、外形標準課税の対象とならない。

Q2 期首に資本金が1億円を超えていたが、期中に減資を行ったため、期末では資本金が1億円以下となっている場合には外形標準課税の対象となるか。

外形標準課税の対象となるか否かは、各事業年度終了の日の現況によって判定することとしているため、期首の資本金が1億円を超えていた場合であっても、期末時点で資本金が1億円以下となっていれば、外形標準課税の対象とはならない。

Q3 外国法人が外形標準課税の対象となるか否かはどのように判断するのか。

外国法人についても内国法人と同様に、事業年度終了の日に資本金が1億円を超えているか否かにより、外形標準課税の対象となるか否かを判定する。
この場合における外国法人の資本金は、当該事業年度終了の日の円換算額による。

(2)報酬給与額

Q4 通勤手当や在外手当は、報酬給与額に含まれるか。

通勤手当や国外勤務者の在勤手当(在外手当)のうち所得税において非課税とされる額に相当する金額については、実費弁償的性格を有するものであることから、報酬給与額に含めない。所得税において非課税とされる額を超える部分に相当する額は報酬給与額に含まれる。

Q5 アルバイトに支払う給料は、報酬給与額に含まれるか。

報酬給与額の対象となる役員又は使用人には、非常勤役員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、臨時雇い等名称のいかんを問わず、雇用関係又はこれに準ずる関係に基づき労務の提供を行う者全てを含めるため、アルバイトに支払う給与も報酬給与額に含まれる。

Q6 荷物等の運送委託料や建設工事の請負費などの委託・請負契約に基づく委託料等は、報酬給与額に含まれるか。

委託・請負契約に基づいて支払う代金は、労務の提供の対価ではなく、委託された事務をなすこと又は仕事の完成に対する対価であることから、報酬給与額には含まれない。
ただし、契約の形態が形式的に委託・請負契約とされている場合であっても、その実態が雇用関係若しくはこれに準ずる関係又は出向(転籍を含む。)であるときには、委託・請負契約として取り扱われない。

Q7 顧問弁護士に支払う顧問料は、報酬給与額に含まれるか。

報酬給与額には、原則として、所得税において給与所得又は退職所得とされるものが含まれ、所得税において非課税所得、事業所得、一時所得とされるものは含まれないとしており、弁護士に支払う顧問料は、所得税においては、一般的には、事業所得として取り扱われることから、報酬給与額には含まれない。
ただし、雇用関係に基づき労務の対価として支払っており、所得税において給与所得とされる場合には報酬給与額に含まれる。

Q8 従業員に対する現物給付は、報酬給与額に含まれるか。

法人が役員又は使用人のために給付する金銭以外の物又は権利その他経済的利益(いわゆる現物給与)については、所得税において給与所得等として課税され、かつ、法人税の所得の計算上損金の額に算入される場合に限り、報酬給与額に含まれる。

Q9 健康保険の保険料や福利厚生費は、報酬給与額に含まれるか。

健康保険の保険料のようないわゆる法定福利費や、福利厚生費については、一般的には、所得税において給与所得又は退職所得とされないことから、報酬給与額には含まれない。
ただし、名目上福利厚生費とされているものであっても、所得税において給与所得又は退職所得とされる場合には、報酬給与額に含まれる。

Q10 役員に対する賞与・報酬は、報酬給与額に含まれるか。

役員賞与は、法人税の所得の計算上損金に算入されないため、報酬給与額に含まれない。
また、役員報酬は法人税の所得の計算上損金に算入されるため報酬給与額に含まれるが、不相応に高額な部分で損金算入を否認された額は報酬給与額に含まれない。

Q11 退職給与引当金に繰り入れた金額は、報酬給与額に含まれるか。

退職給与引当金に繰り入れた金額は、当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されないため報酬給与額には含まれない(実際に退職金として支払い、損金の額に算入されたものが報酬給与額に含まれる)。

Q12 法人が他の法人からその法人の従業者の派遣を受けている場合、支払う派遣料の75%が法人の報酬給与額となるのか。

労働者派遣法に基づく労働者派遣を受けている場合には、支払う派遣料の75%が報酬給与額に含まれる。この場合、労働者派遣をした法人については、派遣労働者に係る報酬給与額から支払を受ける派遣料の75%を控除する。
一方、労働者派遣契約に基づかない派遣の場合には、派遣料の75%を報酬給与額に含める制度の対象とはならない。

Q13 労働者派遣法に基づく労働者派遣契約を結んでいる場合に、派遣を受ける法人が派遣労働者に係る交通費を別途負担することとしている場合には、派遣料に別途負担する交通費を加えた金額の75%が当該法人の報酬給与額となるのか。

支払う派遣料の75%が報酬給与額に含まれるため、派遣料の内に交通費が含まれている場合には交通費を控除せず、派遣料とは別途交通費を負担する場合には交通費を加算せずに計算を行う。

Q14 出向先法人(X)が出向元法人(Y)に対して、出向者の給与を負担するために給与負担金を支払った場合には、Xの報酬給与額に含まれるのか。

法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向者に対する給与をYが支給することとしているため、Xが自己の負担すべき給与に相当する金額(給与負担金)をYに支給したときには、この給与負担金の額はXの報酬給与額に含まれる。
また、Yにおいては、この出向者に支払う給与のうちXから支出された給与負担金相当額は報酬給与額に含めない。<パターン4>

Q15 出向先法人(X)が出向者を役員として受け入れるにあたり、出向元法人(Y)に対して、経営指導料を支払った場合には、Xの報酬給与額に含まれるのか。

経営指導料が実質的に、出向者に対する給与をYが支給することとしているため、Xが自己の負担すべき給与に相当する金額をYに支給しているものである場合は、この経営指導料の額はXの報酬給与額に含まれる。<パターン4>

Q16 出向先法人(X)との給与条件の較差を補てんするために出向元法人(Y)がXに対して給与較差相当額を支給した場合はどのようになるのか。

出向があった場合に、YがXとの給与条件の較差を補てんするためにXに対して支給する給与較差相当額は、Yの報酬給与額に含まれる。
また、Xにおいては、この出向者に支払う給与等のうちYから支出された給与較差相当額は報酬給与額に含めない。<パターン6>

Q17 出向期間中、定期的に出向先法人(X)が出向元法人(Y)に対して、出向者の退職金を負担するために「退職給与負担金」を支払った場合には、Xの報酬給与額に含まれるのか。

出向期間中、定期的にXがYに対して、出向者の退職金を負担するために退職給与負担金を支払った場合には、退職給与負担金はXの報酬給与額に含まれず、実際に出向者に退職金を支払う事業年度において、当該退職金がYの報酬給与額に含まれる。<パターン5>

出向に係る報酬給与の計算例

出向に係る報酬給与額の計算例

(3)純支払利子

Q18 額面が100万円の手形を支払期日前に90万円に割り引いて現金化した場合の手形割引料10万円は支払利子に含まれるか。

手形割引料は、受取手形を支払期日前に現金化することにより金融機関等から割り引かれるものであって、借入金に対する利息に相当するため、支払利子に含まれる。

Q19 100万円の売掛債権について、期限前に支払いをした場合には90万円とするとした場合における売上割引料10万円は、支払利子に含まれるか。

売上割引料は、元々当該法人が負債を有していてこれについて利息として支払うものではなく、単に期限前に支払いをしてくれたことに対する報奨金的なものであって、法的にも利子に当たるということはできないことなどから、支払利子に含まれない。

Q20 3月末で事業年度を終了する法人が、1月から12月までの期間で毎月1万円の利子を本来支払うこととしている場合に、当該事業年度(X年度)1月に全額支払った場合及び翌事業年度(Y年度)12月に全額支払った場合のX年度の支払利子はどのようになるか。

法人税の所得の計算上、各事業年度の損金の額に算入される利子の額は、原則として、その利子の計算期間の経過に応じ、当該事業年度に支払うべき額とされているため、1月から3月までの利子と4月から12月までの利子をそれぞれの事業年度の支払利子に含める。したがって、X年度1月に全額支払った場合のY年度4月から12月までの前払部分はX年度の支払利子に含まれず、Y年度12月に全額支払った場合のX年度1月から3月までの未払部分はX年度の支払利子に含まれる。

Q21 金融業や不動産会社などのように、利子収入や賃貸収入が営業収入となるような場合でも受取利子及び受取賃借料に含まれるのか。

企業会計上支払いを受ける利子の額や賃借料が営業収入として経理される場合であっても、受取利子及び受取賃借料に含まれる。

(4)純支払賃借料

Q22 リース会社から自動車や機械設備を賃貸借している場合には、これらの賃借料は支払賃借料に含まれるか。

自動車や機械設備のような土地又は家屋(これらと一体となって効用を果たす構築物又は附属設備を含む。)以外のものの賃借料は支払賃借料に含まれない。この場合、法人税法上のリース取引に該当する場合には、利子相当額が支払利子の対象となる。

Q23 1年契約で毎週日曜日に限り、事務所を借りる契約をしているため、その日数の合計が30日を超えている場合には、この賃借料は支払賃借料に含まれるのか。

土地又は家屋を使用又は収益できる期間の合計が30日を超えていても、その期間が連続して1月以上となっていないものの賃借料は支払賃借料に含まれない。

Q24 3月末で事業年度を終了する法人が、事務所を賃借する場合に、3月中のある日から当該事業年度末までの賃貸借契約をし、別途4月1日から1年間の賃貸借契約をしている場合には、3月中の賃借料は支払賃借料に含まれるか。

土地又は家屋を使用又は収益できる期間が契約上連続して1月に満たない場合であっても、実質的に使用又は収益できる期間が連続して1月以上となっているため、3月中の賃借料は賃貸借契約をした事業年度の支払賃借料に含まれる。

Q25 土地や建物の賃貸借契約時に支払う権利金や敷金、保証金は、支払賃借料に含まれるか。

土地又は家屋の賃借権等の設定に係る権利金は、一般的に借地権や借家権設定の対価であって、地代や家賃とは別個のものであることから、契約等により地代や家賃の前払分が含まれているものを除いて、支払賃借料に含まれない。更新料についても同様。
また、敷金や保証金は、一種の預り金という性格を有し、法人税の所得の計算上も損金に算入されないことから、支払賃借料に含まれない。ただし、支払うべき賃借料を滞納した場合などの債務の不履行により、敷金から控除された金額については、支払賃借料に含まれる。

Q26 法人が他の法人からアパートを賃借し、社宅として従業者に安価で賃貸している場合における、他の法人に対して支払う賃借料はどのようになるのか。

法人が賃借している土地又は家屋を従業者に社宅等として賃貸している場合には、法人が支払う賃借料は支払賃借料に、従業者から支払いを受ける賃借料は受取賃借料に、それぞれ含まれる。
法人が賃借したアパート等を安価で賃貸している場合には、所得税において給与所得とされる場合があるが、この給与所得とされた部分については報酬給与額には含めない。

Q27 法人が月極で駐車場を借りている場合の賃借料は、支払賃借料に含まれるか。

消費税においては、駐車場として土地を利用させた場合、土地の貸付けではなく施設の貸付けに該当する場合があるが、法人事業税の付加価値額の算定に当たっては、駐車場の賃借料は土地の使用又は収益を目的とする権利の対価の額に該当するため、支払賃借料に含まれる。

Q28 法人が土地を1年契約で賃借し、当該土地をコインパーキングとして利用している場合における法人の純支払賃借料はどのようになるのか。

土地の賃借料は支払賃借料に含まれるが、コインパーキングのように不特定多数の利用者に1ヶ月未満の期間で使用させている場合の使用料は受取賃借料には含まれない。

Q29 法人の設置する配管が県道を横断するために、県に対し支払う占用料は、支払賃借料に含まれるか。

当該占用料は、配管が設置されているために、県道の土地の利用を制限していることにより支払うもので、実質的に土地の使用又は収益の対価の額としての性格を有するため、支払賃借料に含まれる。

Q30 法人が海水取水口を設置することに伴い、県に対し支払う海面利用料は、支払賃借料に含まれるか。

当該利用料は、公有水面の利用の対価として支払うものであり、純支払賃借料の対象である土地又は家屋に係るものでないことから、支払賃借料に含まれない。

Q31 法人が貸倉庫を賃貸借する契約をし、当該契約に荷物の出入庫サービスや警備料が含まれている場合には、出入庫サービス料や警備料も含めた賃借料が支払賃借料となるのか。

土地又は家屋の賃貸借に係る役務の提供の対価の額は、役務の提供の対価の額と土地又は家屋の賃借権等の対価の額とが、契約等において明確かつ合理的に区分されていない場合には、支払賃借料及び受取賃借料に含まれることとなるため、出入庫サービス料等が明確かつ合理的に区分されていなければ契約に基づいて支払う出入庫サービス料等相当額を含めた賃借料が支払賃借料となり、明確かつ合理的に区分されていれば出入庫サービス料等を除いた額が支払賃借料となる。

法人事業税に関する問合せ先

法人事業税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
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