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ふるさと寄附金Q&A

ページID:0273597 掲載日:2022年5月31日更新 印刷ページ表示

制度について

Q1 「ふるさと」に寄附をした場合の個人住民税の優遇措置とは、どのような制度なのですか?

 平成20年度の税制改正により、「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の方々の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合の、個人住民税の優遇措置が大幅に拡充されました。
 個人住民税の所得割の納税義務がある方が、ご自身が「ふるさと」だと考えている都道府県・市区町村(出身地や過去の居住地などに限定されません。)に寄附をした場合は、確定申告をすると、現在、お住まいになっている都道府県・市区町村に納税する住民税の税額控除と、所得税の所得控除を併せて、寄附額の2,000円を超える部分について住民税所得割額の概ね2割を限度として、全額が控除される優遇措置が設けられました。

 平成27年4月1日以後に行われる寄附(ふるさと納税)について、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、以下の条件のすべてに該当する場合に、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附した地方自治体に提出することにより、控除に必要な確定申告が不要になりました。

 1 確定申告をする必要のない給与所得者等であること

 2 1年間の寄附先が5地方自治体以下であること

 この制度を利用すると、寄附額の2,000円を超える部分について個人住民税所得割額の概ね2割を限度として、お住まいになっている都道府県・市区町村の寄附した翌年度の個人住民税から全額が控除されます。

※個人住民税の優遇措置を受けることができない団体があります。詳細はQ8をご覧ください。

Q2 寄附金の制度なのに、なぜ、「ふるさと納税」といわれているのですか?

 「ふるさと」の都道府県・市区町村に寄附をすることにより、現在、お住まいになっている都道府県・市区町村に支払うべき住民税のうち一定の額が控除されるため、実質的に「ふるさと」の都道府県・市区町村に納税するのと同様の効果が得られるため「ふるさと納税」といわれています。

Q3 自己負担2,000円で寄附できる上限額を知りたいのですが?

 寄附金税額控除は、寄附した年分の所得税及び個人住民税から控除されますが、寄附した年分の所得税及び住民税は、寄附した年の1月1日から12月31日までの所得金額、各種控除額等が確定しないと、それぞれの税額は計算できません。したがいまして、寄附した時点において自己負担2,000円で寄附できる上限額を正確に計算することはできません。

 ただし、所得金額、各種控除額等が前年と大きく変わらないと仮定して、前年分の所得税の課税所得額及び個人住民税の所得割額を参考に、自己負担2,000円で寄附できる上限額の目安を計算できます。

  自己負担2,000円で寄附できる上限額の計算方法は、下記のページを参照してください。

  ふるさと納税の仕組み(税金の控除について)(総務省のページ)

  • 所得税の課税所得額は、給与所得の源泉徴収票により、次のように計算します。

      所得税の課税所得額 = 「給与所得控除後の金額」欄 ー「所得控除の額の合計額」欄 

       ※詳しくは、管轄の税務署に問合せください。

  • 個人住民税の所得割額は、個人住民税特別徴収税額決定・変更通知書により、次のように計算します。

      個人住民税の所得割額 = 「市町村民税所得割額」欄 + 「県民税所得割額」欄

       ※詳しくは、お住まいの市町村(個人住民税担当課)にお問合せください。

Q4 私は、愛知県内のA市に住んでいますが、愛知県や愛知県内のB町に寄附をして個人住民税の優遇措置を受けた場合、A市の市民税が減ることになるのですか?

 寄附した金額に応じて、一定の額が住民税(県民税(控除額のうち4割)・市町村民税(控除額のうち6割))から税額控除されるため、愛知県やB町に寄附したことにより、愛知県の県民税及びA市の市民税が減少することになります。

 ※平成29年度税制改正に伴い、名古屋市にお住まいの方が平成29年1月1日以後に寄附をされた場合、控除額のうち2割が県民税から、控除額のうち8割が市民税から税額控除されます。

Q5 2つ以上の都道府県・市区町村に寄附をした場合、どちらの寄附も税金の優遇措置の対象になるのですか?

 都道府県・市区町村に寄附をした合計の金額が優遇措置の対象となります。ただし、優遇措置の具体的金額については、寄附をされた方の所得の状況などに応じて上限額がありますのでご注意ください。

Q6 控除の適用下限額は、2,000円とのことですが、1回の寄附につき2,000円以上ないと、控除は受けられませんか?

 当該年中に寄附をした金額の合計額から適用下限額の2,000円を控除した金額により、控除の計算を行うこととされています。したがいまして、2,000円未満の金額であっても、複数回寄附をして合計金額が2,000円を超えた場合は、控除の対象となります。

Q7 私は、令和元年8月1日にふるさとのB町に寄附を行いましたが、税金が実際に軽減されるのはいつからですか?

 平成31年1月1日~令和元年12月31日までの寄附金は、住民税の場合、令和2年6月以降納めていただく令和2年度分から軽減されます。また、所得税の場合は、令和元(平成31)年分の所得税が軽減されます。
 したがいまして、n年1月1日~12月31日までの寄附金は、n+1年度分の住民税とn年分の所得税からそれぞれ控除されることになります。

Q8 自己負担2,000円で寄附ができない団体があると聞きました。どういうことですか。

 令和元年度税制改正により、令和元年6月1日以降分の寄附について、自己負担2,000円で寄附を行うためには、寄附先の地方公共団体が総務大臣からふるさと納税(特例控除)の対象として指定を受けている必要があります。この指定を受けていない場合の税額控除額は次のとおりです。

  (地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×10%

  ※総所得金額等の30%が限度です。

手続きについて

Q9 優遇措置の適用を受けるにはどのような手続きが必要ですか?

 所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けようとする方は、所得税の確定申告が必要です。確定申告書には、寄附金控除又は寄附金税額控除に関する事項を記載するとともに、寄附をした際に受け取った領収書を添付又は提示する必要があります。

※平成27年4月1日以後に行われる寄附(ふるさと納税)について、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、一定の条件を満たす場合には、控除に必要な確定申告が不要になりました。詳しくはQ1をご覧ください。

Q10 税金の優遇措置を受けるために税務署に確定申告をしましたが、市町村にも申告する必要がありますか?

 税務署に確定申告していただきますと、その内容が税務署からお住まいの市町村に連絡されますので、あらためて市町村に申告していただく必要はありません。

Q11 私は、サラリーマンのため、毎年、年末調整のみで、所得税の確定申告をしたことがないのですが?

 所得税と住民税の優遇措置を受ける場合は、寄附をした翌年に所得税の確定申告をしていただく必要があります。(サラリーマン、年金受給者の方の場合は、簡易な様式の申告書があります。)
 また、寄附をした年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告を行うこともできます。(サラリーマン、年金受給者の方の場合は、所得税と同様に簡易な様式の申告書があります。)
 ただし、この場合は、住民税のみの軽減となり、所得税の軽減は受けられなくなりますのでご注意ください。

※平成27年4月1日以後に行われる寄附(ふるさと納税)について、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、一定の条件を満たす場合には、控除に必要な確定申告が不要になりました。詳しくはQ1をご覧ください。

Q12 私は、令和元年8月にふるさとのB町に寄附を行い、令和元年10月にA市からC市に引越しましたが、税の軽減を受けるためにはどこに申告を行うのですか?

 所得税の確定申告は、C市を所轄する税務署に対して行うこととなります。なお、住民税の軽減のみを受けるために、住民税の申告を行う場合は、令和2年1月1日現在の住所地であるC市に行うことになります。

※平成27年4月1日以後に行われる寄附(ふるさと納税)について、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、一定の条件を満たす場合には、控除に必要な確定申告が不要になりました。詳しくはQ1をご覧ください。

Q13 寄附をしたときに、受け取った寄附金受領証明書をなくしてしまいました。再発行できますか?

 寄附金受領証明書の再発行事務については、寄附先の団体にご連絡ください。

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp