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不動産取得税Q&A 3

ページID:0289155 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

Q3 不動産取得税の軽減ってなに?

 一定の条件を満たす住宅(及び土地)を取得した場合に、軽減が受けられます。

 取得した不動産の種類によって次の種類に分かれます。
 あなたはどのタイプですか?
 ■新築住宅のみの取得----------------------→[A]
 ■新築住宅とその土地を取得---------------→[A][C]
 ■中古住宅のみの取得----------------------→[B]
 ■中古住宅とその土地を取得---------------→[B][C]

[A]新築住宅(特例適用住宅)を取得した場合

 次の表の条件を満たす新築住宅を取得した場合、住宅の価格から一定の額が控除されます。

◎新築住宅とは住宅の新築・増改築や新築未使用の住宅(建売住宅・分譲マンションなど)のことをいいます。また、軽減の条件を満たす住宅のことを特例適用住宅といいます。

軽減が適用される条件及び控除額
条件 控除額

 次の条件に該当する住宅

●住宅の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家は40平方メートル)以上240平方メートル以下の新築住宅の取得
○床面積の判定については、新築した部分だけでなく、当該敷地に存在する一構となるべき住宅も含めます。ですから、従前から所有する母屋の横に住宅用附属家を新築した場合の床面積については、母屋の床面積+住宅用附属家の床面積で判定することになります。
○戸建以外の貸家とは、例えば賃貸アパート(6戸)を1棟建築するような場合です。この場合、各戸の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(共用部分がある場合には、当該共用部分の面積を各戸の専有部分の面積の割合に応じてあん分し、各戸の専有部分の面積に合算します。)であるかどうかを判定し、該当する戸について、一戸当たり1,200万円(※1)(ただし、一戸当たりの価格が1,200万円を下回る場合には、当該価格)が控除されます。

1,200万円
(※1)
(※1)認定長期優良住宅である特例適用住宅を令和6年3月31日までに新築、取得した場合には1,300万円となります。

[B]中古住宅を取得した場合

1 耐震基準適合既存(中古)住宅

 次の表のすべての条件を満たす中古住宅を取得した場合、住宅の価格から一定の額が控除されます。

◎軽減の条件をすべて満たす中古住宅のことを耐震基準適合既存住宅といいます。

軽減が適用される条件及び控除額
条件 新築された日 控除額

 次のすべての条件に該当する住宅

●住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
●取得者(個人)が自己の居住の用に供すること
●昭和57年1月1日以後に新築されたものであること(※2)

平成9年4月1日~ 1200万円
平成元年4月1日
~平成9年3月31日
1000万円
昭和60年7月1日
~平成元年3月31日
450万円
昭和56年7月1日
~昭和60年6月30日(※2)
420万円
昭和51年1月1日
~昭和56年6月30日(※2)
350万円
昭和48年1月1日
~昭和50年12月31日(※2)
230万円
昭和39年1月1日
~昭和47年12月31日(※2)
150万円
昭和29年7月1日
~昭和38年12月31日(※2)
100万円

(※2)新耐震基準に適合していることが証明された以下のいずれかの住宅についても不動産取得税が軽減されます。

・住宅の取得の日前2年以内に調査が終了した耐震基準適合証明書があるもの
・住宅の取得の日前2年以内に評価された建設住宅性能評価書の耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)が等級1、2又は3であるもの
・平成25年4月1日以降に取得された場合で、住宅の取得の日前2年以内に既存住宅売買瑕疵保険契約が締結されたもの

2 耐震基準不適合既存(中古)住宅

 次の表のすべての条件を満たす中古住宅を取得した場合、不動産取得税の税額が減額されます。

◎軽減の条件をすべて満たす中古住宅のことを耐震基準不適合既存住宅といいます。

軽減が適用される条件及び減額される額
                        条件             新築された日   減額される額
次のすべての条件に該当する住宅
●床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下
●平成26年4月1日以後に取得されたもの
●取得後6か月以内に耐震改修を行い、当該住宅が新耐震基準に適合することにつき証明を受け(※3)、かつ、改修後で取得後6か月以内に、取得者(個人)が自己の居住の用に供するもの
昭和56年7月1日
~昭和60年6月30日(※3)
12万6,000円
昭和51年1月1日
~昭和56年6月30日(※3)
10万5,000円
昭和48年1月1日
~昭和50年12月31日(※3)
 6万9,000円
昭和39年1月1日
~昭和47年12月31日(※3)
 4万5,000円
昭和29年7月1日
~昭和38年12月31日(※3)
     3万円

(※3)耐震基準に適合していることについて証明を受けるためには、住宅の取得の日後6か月以内に、以下のいずれかの書類を、不動産の所在地を管轄する県税事務所まで提出する必要があります。

・耐震基準適合証明書(原本)
・建設住宅性能評価書(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)が等級1、2又は3であるもの)の写し
・既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書の写し

[C]土地を取得した場合

 次の表の条件を満たす土地を取得した場合、不動産取得税の税額が減額されます。
住宅用土地の軽減条件及び減額される額
区分 条件 減額される額

特例適用

住宅用土地

 次のいずれかの条件に該当すること。

●土地を取得した日から3年(令和6年3月31日までの土地の取得に限る。)(※4)以内にその土地の上に特例適用住宅が新築されたとき(当該土地取得者がその土地を当該住宅の新築時まで引き続き所有している場合又は当該住宅の新築が当該土地取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)
●土地を取得した人が、土地の取得の日前1年以内に、その土地の上に特例適用住宅を新築していたとき
●土地を取得した人が、自己の居住用の新築未使用の特例適用住宅及びその土地を前後1年以内(すなわち土地を買ってから1年以内に住宅を買う、若しくはその逆、又は土地と住宅を同時に買う場合など)に取得したとき
●自己の居住用以外の新築未使用の特例適用住宅及びその土地を、当該住宅が新築された日から1年以内に取得したとき

次のいずれか高いほうの金額が土地の税額から減額されます。
a 45,000円
b (1平方メートル当たりの土地の価格(※5)) × (住宅の床面積 × 2(※6)) × 3%

耐震基準適合既存住宅用土地

耐震基準不適合既存住宅用土地

 次の条件に該当すること。

●土地を取得した人が、取得の日から前後1年以内(すなわち、土地を買ってから1年以内に住宅を買う、若しくはその逆、又は土地と住宅を同時に買う場合など)に耐震基準適合既存住宅又は耐震基準不適合既存住宅を取得したとき。

(※4)令和6年3月31日までに土地を取得した場合で、居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅、寄宿舎、その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅が新築されるまでの期間が3年を超えると見込まれることについてやむを得ない事情があるときは、4年以内となります。
(※5)宅地評価土地の価格については、固定資産課税台帳の登録価格の2分の1となります。
(※6)(住宅の床面積×2)は200平方メートルを限度とします。

 

◎土地に対する不動産取得税の減額については、次のことに注意してください。

◆取得した土地の上に住宅が建っていますか?

軽減に対する留意事項

 上の図のように、以前から所有していたA土地に隣接するB土地を取得し、住宅を建て替えた場合等であっても、B土地の上に住宅が建っていない場合はB土地の減額はありません。

◆当該土地取得者が、その土地を当該住宅の新築時まで引き続き所有している場合とは?

Aが土地の取得後、その土地の上にBが3年以内に住宅を新築した場合(当該住宅の新築までAが引き続きその土地を所有している場合に限る)、Aの不動産取得税は減額されます。

 Aの土地の取得後、その土地の上にBが3年以内に住宅を新築した場合(当該住宅の新築までAが引き続きその土地を所有している場合に限る)、Aの土地の取得に対する不動産取得税は減額されます。

◆当該住宅の新築が当該土地取得者から当該土地を取得した者により行われた場合とは?

Aが土地を取得後、売買等により土地を取得したBがその土地の上に(Aが土地を取得した日から3年以内に)住宅を新築した場合、Aの不動産取得税は減額されます。

 Aが土地を取得後、売買等により土地を取得したBがその土地の上に(Aが土地を取得した日から3年以内に)住宅を新築した場合、Aの土地の取得に対する不動産取得税は減額されます。

Aが土地を取得した日から、Bが3年以内に住宅を新築した場合、Aの不動産取得税は減額されます。

 Aが土地を取得した日から、Bが3年以内に住宅を新築した場合、Aの土地の取得に対する不動産取得税は減額されます。

軽減措置を受けるために必要な書類等

上記の軽減措置の適用を受けるための申請の際に必要な書類等はこちらでご確認ください。

不動産取得税に関する問合せ先

 不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。

 取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。