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不動産取得税Q&A 13

ページID:0179068 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

Q13 固定資産評価基準について教えてください。

 固定資産評価基準とは、評価の全国的統一・均衡を確保する必要のために総務大臣が定めた固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続きをいい、固定資産の価格は、固定資産評価基準により決定しなければならないとされています(地方税法第73条の21第2項、第403条第1項)。

  また、固定資産評価基準は、固定資産税の課税標準となるべき価格の適正を手続的に担保するために、その算定手続、方法を規定するものであるから、これに従って決定された価格は、特段の反証のない限り、地方税法349条1項所定の固定資産の価格である適正な時価と認めることができるとされています(平成15年7月18日最高裁判決平成11年(行ヒ)第182号参照)。

   なお、総務大臣が固定資産評価基準を定めた場合には、これを官報で告示し一般に公表しています。

不動産取得税に関する問合せ先

 不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。

 取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。