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外形標準課税Q&A(資本割について)

ページID:0239499 掲載日:2019年4月26日更新 印刷ページ表示

資本割Q&A

Q1 法人(3月決算)が平成19年6月の株主総会で資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを損失の填補に充てた場合、資本割の課税標準の計算上、損失の填補に充てた金額はどの事業年度の資本金等の額から控除されるか。

損失の填補に充てた金額が資本金等の額から控除されるのは、資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを損失の填補に充てることとして処分を行った日の属する事業年度からとなります。
したがって、例えば平成19年8月に剰余金として計上したものを損失の填補に充てることとして処分を行った場合、平成19年8月の属する事業年度(平成20年3月期)から、損失の填補に充てた金額が資本金等の額から控除されます。
なお、会社法施行前の商法の規定により平成13年4月1日以後に行った無償減資等についても、資本の欠損の填補に充てた金額が資本金等の額から控除されます。  

Q2 合併前に資本金及び資本準備金減少差益で損失の填補を行った法人が被合併法人となる適格吸収合併が行われた場合、合併法人について損失の填補に充てた金額を資本金等の額から控除されるか。

当該合併法人については、法第72条の21第1項第3号に規定する損失の填補に該当しませんので、資本金等の額から控除することはできません。

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