ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 税務課 > 県民税の株式等譲渡所得割(詳細)

本文

県民税の株式等譲渡所得割(詳細)

ページID:0353136 掲載日:2021年7月30日更新 印刷ページ表示

県民税の株式等譲渡所得割(詳細)

この税金は、一定の特定口座における上場株式等の譲渡による所得等の金額に対して課税されるもので、所得税等(国税)とあわせて金融商品取引業者などを通じて納めます。

課税対象、納税方法等について

県民税株式等譲渡所得割の課税・納税
課税対象

○ 源泉徴収口座(=所得税において源泉徴収を選択した特定口座)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡益                                                                                ○ 源泉徴収口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益

※ これら課税対象を「譲渡益等」といいます。

納税義務者 譲渡益等の支払を受ける個人で、当該譲渡益等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する者
課税標準 特定株式等譲渡所得金額
税率 5%
特別徴収                                                                                                              (納税方法)  県内に住所を有する者が設定した源泉徴収口座を管理する金融商品取引業者が、譲渡益等の生じた際に、その源泉徴収口座に係る年初からの通算所得金額の増減額の5%相当額の県民税株式等譲渡所得割の徴収及び還付を行うとともに、年末において還付されず残っている税額を翌年1月10日までに納入申告しなければなりません。                                                                                                      ※ これを「特別徴収」といい、徴収をする者(金融商品取引業者)を「特別徴収義務者」といいます。

※非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(通称NISA)について

NISAとは、平成26年から令和5年までの10年間、専用の非課税口座における毎年120万円(平成27年分以前は毎年100万円)を上限とする新規購入分を対象に、その配当や譲渡益を最長5年間非課税にする制度です。

また、平成28年4月1日から、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(通称ジュニアNISA、上限は毎年80万円)が、平成30年1月1日から、非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称:積立NISA、非課税期間20年、上限年間40万円、NISAとは選択適用)が始まりました。

県民税株式等譲渡所得割の概要イメージ図

特別徴収税額の納入申告について

納税義務者(源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡により所得を受けた個人)から特別徴収した税額を県内分で取りまとめ、納入申告書により納入申告しなければなりません。

特別徴収税額の納入申告
納入申告書の                                                                                                 入手方法 ○ 全国統一様式ですので、納入先の都道府県ごとに個別に取り寄せる必要はなく、最寄の都道府県の課税事務所に各納入先の都道府県分を一括して請求してください。

納入申告書(愛知県提出用)は、こちらからダウンロードできます。

納入申告の方法 ○ 納入申告書を県の歳入取扱金融機関に提出して納入してください。                                                                                                                                                                                               ○ 納入申告書は4枚複写となっていますので、はがさずに4部とも歳入取扱金融機関の窓口に提出してください。これにより納入された日をもって納入申告書の提出があったとものとみなされます。
納期限

○ 特別徴収した年の翌年1月10日(年の中途において源泉徴収口座の廃止届出書の提出等があった場合には、当該提出等があった日の属する月の翌月10日)。ただし、休日等に当たる場合は翌日。                                                                                                                                                                             なお、納期限までに納入申告がされなかった場合は、税額に応じた加算金や納期限の翌日から納入の日までの日数に応じた延滞金が課されます。

※不申告加算金と過少申告加算金の区別は、納入申告書ごとに行います。

※ 県の歳入取扱金融機関の一覧は、 こちら をご覧ください。

※ 各都道府県の課税事務所等は、総務省のホームページでご覧になれます。

納入申告書記載のしかた

○特別徴収税額計算書

各欄の記載方法
記載のしかた
課税   県において県民税株式等譲渡所得割が課される特定株式等譲渡所得金額を「支払金額」に、その「支払金額」について特別徴収した県民税株式等譲渡所得割額を「税額」にそれぞれ記載します。
還付税額

源泉徴収口座内通算所得金額が同直前通算所得金額に満たないことにより還付した税額に対応する支払金額を「支払金額」に、還付した税額を「税額」にそれぞれ記載します。

非課税

県民税株式等譲渡所得割が課されないもの又はこれを免除されているものについて記載します。

※NISA、ジュニアNISA又は積立NISAに係る譲渡益を除いて記載します。

○納入申告書

納入申告書の記載方法

記載のしかた

令和□年分

中途□年分

県民税株式等譲渡所得割が課される特定株式等譲渡所得金額の生じた年を記載します。ただし、年の中途において源泉徴収口座の廃止届出書の提出等があった場合には、特定株式等譲渡所得金額の生じた年を記載するとともに「中途」を○で囲み、「 月分」の欄には、当該提出等のあった日の属する月を記載します。

法人番号

 特別徴収義務者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいいます。)を記載します(国税庁法人番号公表サイトで確認できます。)。

旧法人番号

 前回納入申告時の法人番号と今回納入申告時の法人番号が異なる場合に、前回納入申告時の法人番号を記載します(同一の場合は空欄とします。)。

特別徴収義務者

 本店所在地及び名称と県民税株式等譲渡所得割の特別徴収を担当する部署名及び連絡先の電話番号を記載します。

処理事項

 記載しないでください。

支払金額

 特別徴収税額計算書の「支払金額」の課税(a)-還付金額(b)の金額を記載します。

税額

 特別徴収税額計算書の「計」欄の「税額」の金額を記載します。

(延滞金)

 納期限後に納入する場合は、納期限の翌日から納入する日までの日数に応じて計算した延滞金額を記載します。

※計算方法等は課税事務所へ問合せください。

納入金額合計

 「税額」と「(延滞金)」の合計額を記載します。

課税事務所

 愛知県名古屋東部県税事務所

口座番号

 00870-3-960319

加入者名

 愛知県名古屋東部県税事務所

(取りまとめ店)

 株式会社三菱UFJ銀行東海公務部

(取りまとめ局)

 株式会社ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター 〒469-8794

県民税の株式等譲渡所得割の問合せ

名古屋東部県税事務所(県民税の利子割・県民税の配当割・県民税の株式等譲渡所得割担当)にお問合せください。

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp